○稲敷市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程
平成17年3月22日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定める。
(専決者及び専決事項)
第2条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、課長が専決できるものとする。
2 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、稲敷市事務決裁規程(平成17年稲敷市訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専決権者 | 専決事項 |
社会福祉課長 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第23条に規定する公共的施設の管理者との協議 (2) 法第38条に規定する費用の負担能力の認定 2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第27条に規定する費用の負担能力の認定 3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給決定 (2) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収決定 (3) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条に規定する支給の停止 (4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する支払の一時差止め (5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整 (6) 法第37条の規定による資料の提供等の請求 4 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第56条第2項の規定による法第21条の6の措置に要する費用の負担能力の認定 |
生活福祉課長 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項)は、次のとおりとする。 (1) 法第24条に規定する申請による保護の変更の決定 (2) 法第25条に規定する職権による保護の変更の決定 (3) 法第26条に規定する保護の停止の決定 (4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示 (5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言 (6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止の決定 (7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定 (8) 法第48条第4項に規定する届出の受理 (9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関する決定 (10) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更又は停止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明機会の供与 2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第3条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住宅確保給付金の支給に関する責務 (2) 法第7条第1項第一号に規定する生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の決定 (3) 法第7条第1項第二号に規定する生活困窮者住宅確保給付金の支給に要する費用の決定 |
高齢福祉課長 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第11条第2項に規定する葬祭の執行及び葬祭執行の委託の措置 (2) 法第27条に規定する遺留金品の処分 (3) 法第28条に規定する費用の負担能力の認定 (4) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理 |