○稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、あらかじめ医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で、同条第3項の規定により医療福祉費の支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、次の各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて、条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり、条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては、医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦である場合にあっては、妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 対象者が小児であり、入院又は外来のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に、その旨を表示するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出してその再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者(条例第4条第8項に規定する者を除く。)は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(災害等による損失等の計算方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和59年江戸崎町規則第9号)、新利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年新利根町規則第12号)、桜川村医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成3年規則桜川村第12号)又は東町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年東町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第131号)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成24年規則第26号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成26年規則第23号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成27年規則第37号)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成27年規則第53号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和3年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第6号 削除

画像

画像

稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第54号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第54号
平成17年9月28日 規則第131号
平成18年6月23日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年6月24日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年9月28日 規則第26号
平成26年6月20日 規則第23号
平成27年6月30日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第2号
令和3年5月31日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第29号