○稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。
(受給者証の交付)
第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて、条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり、条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては、医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦である場合にあっては、妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
2 対象者が小児であり、入院又は外来のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に、その旨を表示するものとする。
2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による電子資格確認等により国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。ただし、特例妊産婦及び特例妊産婦以外の妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷以外のものと診断された場合に限る。)は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から国民健康保険法又は社会保険各法の規定による電子資格確認等により国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者であることの確認を受け、支払うべき費用を支払わなければならない。
(災害等による損失等の計算方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年規則第131号)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第26号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第23号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第37号)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第53号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲敷市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
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