○稲敷市障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市障害児福祉手当支給条例(平成17年稲敷市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める下肢障害)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める下肢障害は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 両下肢のすべての指を欠くもの

(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの

(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

(認定申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は、障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

第5条 条例第8条の規定による届出は、障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第6条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は、住所若しくは氏名を変更したとき、又は障害児のうち、住所若しくは氏名を変更した者があるときは、その旨を記載した障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年江戸崎町規則第26号)、在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和52年新利根町規則第4―1号)又は東町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和53年東町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第78号
令和4年3月29日 規則第15号