○稲敷市障害児福祉手当支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市障害児福祉手当支給条例(平成17年稲敷市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める下肢障害)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める下肢障害は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 両下肢のすべての指を欠くもの
(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の在宅重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年江戸崎町規則第26号)、在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和52年新利根町規則第4―1号)又は東町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和53年東町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。