○稲敷市環境美化条例施行規則
平成17年3月22日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市環境美化条例(平成17年稲敷市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。