○稲敷市環境美化条例施行規則

平成17年3月22日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市環境美化条例(平成17年稲敷市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き缶等の投げ捨て禁止の勧告及び報告)

第3条 条例第8条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第2号)により行うものとする。

(空き缶等の投げ捨て禁止の命令及び報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第4号)により行うものとする。

(空き地等の適正管理の勧告及び報告)

第5条 条例第16条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第6号)により行うものとする。

(空き地等の適正管理の命令及び報告)

第6条 条例第17条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第8号)により行うものとする。

(空き地等への立入調査の指定職員証)

第7条 条例第18条第2項の規定による職員証は、指定職員証(様式第9号)とする。

(放置自動車・家具・家電製品等の調査調書)

第8条 条例第25条第1項の規定による調査を行った当該職員は、放置自動車・家具・家電製品等調査調書(様式第10号)を作成するものとする。

(放置自動車・家具・家電製品等の調査の指定職員証)

第9条 条例第25条第2項の規定による職員証は、指定職員証(様式第9号)とする。

(放置自動車・家具・家電製品等の撤去の勧告及び報告)

第10条 条例第26条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第12号)により行うものとする。

(放置自動車・家具・家電製品等の撤去の命令及び報告)

第11条 条例第27条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第27条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第14号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市環境美化条例施行規則

平成17年3月22日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成17年3月22日 規則第90号
平成28年3月31日 規則第20号
令和4年3月29日 規則第15号