○稲敷市認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項
平成17年3月22日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、認定農業者育成確保資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付を行うこととする。その交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 利子助成の交付対象となる認定農業者育成確保資金の利息支払に係る期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(利子助成金の交付申請)
第3条 金融機関の長は、認定農業者育成確保資金等利子助成交付申請書に認定農業者育成確保資金等利子助成明細表を添えて、市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第4条 金融機関の長は、認定農業者育成確保資金等利子助成交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を金融機関の長に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに貸付承認を受けた認定農業者育成確保資金等に係る利子補給は、なお従前の例による。