○稲敷市生産物直売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市生産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第110号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用時間及び休業日)

第3条 直売センターの使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、使用時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

使用時間 午前9時30分から午後8時30分まで

休業日 毎週火曜日、12月29日から1月3日まで

(使用禁止行為)

第4条 使用者は、直売センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(2) 火気を使用すること(市長の承認を受けた場合を除く。)

(3) 物品を販売すること(市長の承認を受けた場合を除く。)

(4) 寄附金の募集を行うこと(知事及び市長の承認を受けた場合を除く。)

(5) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(6) 市長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること(市長の承認を受けた場合を除く。)

(7) その他市長が別に定める行為をすること。

(使用の申請手続)

第5条 使用者は、生産物直売センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用申請書の提出は、使用開始日の1箇月前までに行わなければならない。ただし、市長が直売センターの使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用承認の交付等)

第6条 市長は、直売センターの使用を承認したときは生産物直売センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を使用者に交付し、その使用を承認しないときはその旨を使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)に規定する納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の場合とする。

(1) 特産品の振興上市長が特に必要と認めたとき。

(2) 生産団体等の育成のため市長が特に必要と認めたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に生産物直売センター使用料減免申請書(様式第3号)を添えて市長に提出しその承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免の可否を決定したときは、生産物直売センター使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第4号)を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、生産物直売センター使用料返還申請書(様式第5号)に使用料を納付したことを証する領収書及び使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の取消しの申出)

第10条 条例第10条第2号に規定する使用の取消しの申出は、生産物直売センター使用取消申請書(様式第6号)に使用申請書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桜川村生産物直売施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年桜川村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の稲敷市生産物直売施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年稲敷市規則第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市生産物直売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)