○稲敷市農作物病害虫防除協議会設置要綱
平成17年3月22日
告示第55号
(設置)
第1条 水稲をはじめとした各農作物の病気や害虫発生の予防及び防除に関する活動を実施し、農作物の作柄の安定と向上を図り、農家の収入の安定を期すことを目的とし、稲敷市農作物病害虫防除協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 農作物病害虫の防除に関する事業
(2) 農作物病害虫の発生予防・防除に関する情報の収集及び農家への周知に関する事業
(3) その他必要と認める事業
(委員)
第3条 協議会は、次の委員により構成する。
(1) 市長
(2) 市議会の代表
(3) 市議会産業建設常任委員会の代表
(4) 市農業委員会の代表
(5) 市区長会連合会の代表
(6) 稲敷農業協同組合の代表
(7) 茨城県みなみ農業共済組合の代表
(8) 農家代表
(9) 稲敷地域農業改良普及センターの代表
(10) 関東農政局茨城農政事務所の代表
(11) その他関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 会長は、市長をもってこれに充てる。副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長にあたる。
(事務局)
第7条 協議会の事務所は、農政担当課内に置く。
(会計)
第8条 協議会の行う事業の経費は、次の各号をもってこれに充てる。
(1) 市費
(2) その他の収入
(会計の取り扱い)
第9条 協議会の会計は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)の規定を準用して取り扱うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年告示第4号)
この告示は、平成18年2月13日から施行する。