○稲敷市東農業者トレーニングセンターの管理及び運営に関する規則
平成17年3月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市東農業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第118号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、稲敷市東農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により申請する場合、同一団体の申請は、5日を限度とする。
3 申請者は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする場合は、使用する日の前日までに市長に申請しなければならない。
4 施設等を個人使用しようとする者は、使用当日個人使用者受付簿に記入して承認を受けなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。
2 市長は、使用を許可したときは、申請者に使用許可書(別記様式)を交付するものとする。
3 センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)が条例第7条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。
4 使用者は、センターを使用するときは、第2項の使用許可書を事務室の職員に提示しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第4条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取り消そうとするときは、その旨を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(休館日及び開館時間)
第5条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 週休日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は火曜日とする。)
イ 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで(後片付けの時間を含む。)
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損失等の場合は速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入指示)
第7条 市長又は職員は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全額
(2) 使用者が使用の取消しを市長に申し出たときは、使用料の全額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。