○稲敷市中小企業信用保証料補給金交付要綱

平成17年3月22日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市中小企業事業資金融資あっ旋規則(平成17年稲敷市規則第103号。以下「規則」という。)に基づき融資を受けた中小企業者が茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に納付すべき信用保証料を、市が予算の範囲内において補助することにより、中小企業融資の円滑化を図りその振興を促進することを目的とする。

(補給金交付の対象)

第2条 前条の市が補助する信用保証料(以下「補給金」という。)は、規則による被保証債務について交付するものとする。

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、中小企業者が負担すべき信用保証料の全額とする。

(補給金の交付申請)

第4条 中小企業者が第2条の規定により補給金の交付を受けようとするときは、融資保証あっ旋の申込みの際に、信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補給金の決定)

第5条 市長は、補給金の交付を決定したときは、速やかに信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補給金の交付)

第6条 市長は、保証協会との間に信用保証料補給事務委託契約を締結し、その契約に基づき中小企業者の交付すべき補給金を当該中小企業者に代わり保証協会に納付するものとする。

2 保証協会は、前項の納付をもって中小企業者が信用保証料を納付すべき日に信用保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。

(補給金の停止)

第7条 この告示の適用を受けた被保証債務が次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金を停止するものとする。

(1) 期限経過の被保証債務

(2) 延滞分に係る被保証債務

(3) 他市町村転出した者に係る被保証債務

(4) 市税滞納者に係る被保証債務

(補給金の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたことが明らかになった場合は、中小企業者に対し、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 保証協会は、第6条第2項の規定に基づき、市が中小企業者に代わり納付した信用保証料に返還額が生じたときは、当該保証料を市に返納するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市中小企業信用保証料補給金交付要綱

平成17年3月22日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)