○稲敷市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市法定外公共物管理条例(平成17年稲敷市条例第120号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、それぞれ次の各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 使用 法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第1号の2)

(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第1号の3)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図

(2) 施設、構造物を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(行為の許可及び不許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 使用 法定外公共物使用許可決定(却下)通知書(様式第2号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第2号の2)

(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第2号の3)

(許可の変更申請等)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物(使用・土木工事・採取)変更許可申請書(様式第3号)に、第2条第2項に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物(使用・土木工事・採取)変更許可決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料等の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号及び第2号の場合 全額

(2) 条例第8条第3号の場合 市長が別に定める額

(許可の更新申請等)

第6条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、法定外公共物使用等期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、法定外公共物使用等期間更新許可決定通知書(様式第6号)により当該申請した者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第12条第2項の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第7号)に、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により条例第4条第1項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る施設、構造物等を承継した法人にあっては法人の登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類を添えて行わなければならない。

(使用の許可期間満了等の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、法定外公共物使用等許可期間満了・事由消滅届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(証明書の様式)

第9条 条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、職員にあっては稲敷市職員服務規程(平成17年稲敷市訓令第56号)第5条に規定する身分証明書、委嘱された者にあっては委任身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(境界の確定に係る書面の様式)

第10条 条例第16条第2項に規定する書面の様式は、土地境界立会確認書(様式第10号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新利根町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年新利根町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)