○稲敷市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市法定外公共物管理条例(平成17年稲敷市条例第120号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用 法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第1号の2)
(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第1号の3)
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図
(2) 施設、構造物を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 使用 法定外公共物使用許可決定(却下)通知書(様式第2号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第2号の2)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第2号の3)
(使用料等の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料等の減額又は免除は、次のとおりとする。
(2) 条例第8条第3号の場合 市長が別に定める額
(証明書の様式)
第9条 条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、職員にあっては稲敷市職員服務規程(平成17年稲敷市訓令第56号)第5条に規定する身分証明書、委嘱された者にあっては委任身分証明書(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新利根町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年新利根町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。