○稲敷市下馬渡住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市下馬渡住宅管理条例(平成17年稲敷市条例第124号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出様式)

第2条 条例の規定による様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条の入居申込書 様式第1号

(4) 条例第14条第1項ただし書の住宅の模様替え、増築、工作物の設置願 様式第4号

(5) 条例第19条の住宅返還届 様式第5号

(7) 条例第8条第2項又は第4項の連帯保証人変更願 様式第7号

(入居料)

第3条 条例第9条の入居料は、月額1万5,500円とする。ただし、入居の期間が1月に満たない場合は、次のとおりとする。

(1) 入居の日が月の中途である場合は、入居の日の翌日から起算して、当該月の末日に至るまでの期間を日割計算して得た額

(2) 住宅を返還した日が月の中途である場合は、当該月の初日から返還した日までの期間を日割計算して得た額

2 前項各号の入居料に10円未満の端数が生じた場合は、当該10円未満の端数を四捨五入して得た額とする。

(住宅の模様替え、増築、工作物の設置)

第4条 条例第14条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、住宅の模様替え、増築、工作物設置願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、模様替え等が次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替えについては、住宅の一部分の模様替えで住宅の主要構造部に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平家建の物置であって必要最小限の面積。屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、建築部分と隣家の間隔は1メートル以上を有するものであり基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 工作物の設置にあっては共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(極度額)

第5条 条例第8条第2項で規定する極度額は、30万円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桜川村下馬渡住宅管理規則(平成元年桜川村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市下馬渡住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)