○稲敷市開発調整会議要綱

平成17年3月22日

訓令第53号

(設置)

第1条 稲敷市の区域内における土地の総合的かつ合理的な利用対策について調整するため、稲敷市開発調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審査調整事項)

第2条 調整会議において審査調整する事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為の計画

(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利の採取計画又は稲敷市土採取事業規制条例(平成17年稲敷市条例第121号)に基づく土採取事業の採取計画

(4) その他開発に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 調整会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 地域振興部長

(2) 秘書政策課長

(3) 危機管理課長

(4) 産業振興課長

(5) 環境課長

(6) 農政課長

(7) 建設課長

(8) 下水道課長

(9) 水道課長

(10) 廃棄物対策室長

(11) 学務管理課長

(12) 歴史民俗資料館長

(13) 農業委員会事務局長

(会議)

第4条 調整会議は、地域振興部長が会議を招集し、その議長となる。

2 地域振興部長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、地域振興部長が会議に諮り定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年訓令第57号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市開発調整会議要綱

平成17年3月22日 訓令第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第53号
平成17年5月13日 訓令第57号
平成18年4月17日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年11月30日 訓令第13号
令和2年3月30日 訓令第7号