○稲敷市土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

平成17年3月22日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書

(5) 土地利用現況図

(6) 土地利用計画図

(7) 計画平面図

(8) 計画断面図

(9) 給水計画図

(10) 排水計画図

(11) 消防水利図

(12) がけの断面図

(13) 擁壁の断面図及び構造図

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認められる書類

3 前項第2号から第13号までに掲げる図書は、別表により作成したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号。以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い、この優良宅地認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、認定を行った場合は、認定書(様式第3号)を交付するものとし、認定しないときは、その理由を明示した通知書(様式第4号)をもって当該申請者に通知する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第1号の申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書に添付する図書は、第2条第2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めて指示した図書を提出するものとする。

3 市長は、当該申請に係る宅地造成が優良宅地認定基準に適合すると認めるときは、認定書(様式第3号)を交付するものとする。

4 仮換地指定の段階にある土地であっても既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前3項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定により、市長に提出する申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及副本1部とする。

(手数料)

第7条 稲敷市手数料徴収条例(平成17年稲敷市条例第54号)第2条の規定に基づき、優良宅地認定申請手数料を徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東町土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則(平成12年東町細則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

造成区域位置図

(1) 造成区域位置図

(2) 造成区域外の道路の機能及び排水施設先の状況等の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲

1/50,000以上

造成区域区域図

(1) 造成区域

(2) 造成区域外の接続道路の名称及び幅員

(3) 造成区域外の排水経路、排水先、それらの名称、管理者名、関係権利者の名称及びその区域

1/2,500以上

土地の公図の写し

(1) 造成区域及びその周辺の地域

(2) 造成区域の境界、公道及び水路

1/600以上

土地利用現況図

(1) 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの)

(2) 造成区域の周辺道路、河川、水路その他の公共施設

(3) 工作物等

1/2,500以上

土地利用計画図

造成区域の境界、新旧公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及びその敷地の形状、公益的施設の位置及び形状

1/1,000以上

計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の別及び高さ、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤、道路の横断

1/1,000以上

給水計画図

給水施設の位置、形状、寸法及び計算書

1/1,000以上

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/1,000以上

消防水利図

貯水槽の位置、形状及び消火栓の位置

1/1,000以上

がけの断面図

造成区域及びその周辺の地域における擁壁でおおわれないがけの高さ、勾配、土質、切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図及び構造図

擁壁の形状、寸法、透水層の位置及び高さ、水抜穴の位置、材料及び寸法、土質、基礎杭の位置、材料及び寸法

1/20以上

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稲敷市土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

平成17年3月22日 規則第111号

(令和5年5月26日施行)