○稲敷市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則
平成17年3月22日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算図
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 一団の宅地の平面図
(5) 配置図
(6) 敷地面積計算図
(7) 各階平面図
(8) 床面積計算書
(9) 公図の写し
(10) 建築費計算書
(11) 設備図
(12) 建物の登記事項証明書
(13) 一団の土地に係る土地の登記事項証明書
(14) 請負契約書の写し
(15) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(優良住宅の認定)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い、この優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときには、認定しないものとする。
(申請書の提出)
第5条 この規則の規定により、市長に提出する申請書及びこれらに添付する図書は、正本1部及び副本1部とする。
(認定申請手数料)
第6条 稲敷市手数料徴収条例(平成17年稲敷市条例第54号)第2条の規定に基づき、同条例別表第1に掲げる手数料を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東町土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則(平成12年東町細則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示する事項 | 縮尺 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 1/600以上 |
宅地の平面図 | 方位、一団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員 | 1/600以上 |
宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積計算書 | 1/600以上 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算書 | 1/500以上 |
各階平面図 | 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類並びに台所等の設備 | 1/100以上 |
床面積計算書 | 1 床面積の計算方法は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による。 2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住民の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 1/300以上 |
公図の写し | 一団の土地の境界、道路及び水路 | 1/600以上 |
建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれない費用との区別に従って記載する)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項 |
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設備図 | 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面 | 1/100以上 |