○稲敷市企業職員の服務等に関する規程
平成17年3月22日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、稲敷市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務等については、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号)、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年稲敷市規則第24号)、稲敷市職員服務規程(平成17年稲敷市訓令第56号)の例による。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年水管規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。