○稲敷市企業職員の服務等に関する規程

平成17年3月22日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、稲敷市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年水管規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

稲敷市企業職員の服務等に関する規程

平成17年3月22日 水道事業管理規程第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業管理規程第6号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第9号