○稲敷市企業職員の旅費に関する規程
平成17年3月22日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、稲敷市職員の旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第46号)及び稲敷市職員の旅費に関する規則(平成17年稲敷市規則第32号)の例による。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年水管規程第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。