○稲敷市環境保全協議会設置要綱

平成17年10月31日

告示第79号

(設置)

第1条 市民の健康の保護及び生活環境の保全並びに災害防止の適正化を図ることを目的として、稲敷市環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる各号において協議及び調整を行う。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に基づき土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行う事業

(2) 稲敷市宅地開発指導要綱(平成17年稲敷市告示第59号)に基づく開発事業計画で、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を伴う事業

(3) 稲敷市土地開発指導要綱(平成17年稲敷市告示第75号)に基づく開発事業計画で、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を伴う事業

(4) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)に基づく事業計画又は稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年稲敷市条例第106号)に基づく事業計画

(5) その他法令等の規定に基づき、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行う事業

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市民生活部長

(2) 環境課長

(3) 建設課長

(4) 産業振興課長

(5) 農業委員会事務局長

(6) その他会長が必要とする者

(会議)

第4条 調整会議は、市民生活部長が会議を招集し、その議長となる。

2 市民生活部長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、環境担当課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市環境保全協議会設置要綱

平成17年10月31日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成17年10月31日 告示第79号
平成27年3月31日 告示第29号
令和2年3月30日 告示第26号