○稲敷市土地開発指導要綱
平成17年10月24日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、稲敷市における土地開発事業の施行に関し必要な基準等を定めて、その適正な施行を確保することにより、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な居住環境の保全及び均衡ある市土地利用の合理化を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 土地開発事業 一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 開発区域 土地開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 事業主 土地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。
(4) 工事施行者 土地開発事業の工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。
(適用事業)
第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する土地開発事業を除き、0.1ヘクタール以上の一団の土地に係る土地開発事業について適用する。
(1) 国及び地方公共団体等が事業主となって行う土地開発事業
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項に規定する開発行為に係る土地開発事業
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取に係る土地開発事業
(4) 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日)適用を受ける土地開発事業
(5) 稲敷市土採取事業規制条例(平成17年稲敷市条例第121号)適用を受ける土採取に係る土地開発事業
(6) 稲敷市宅地開発指導要綱(平成17年稲敷市告示第59号)適用を受ける宅地開発事業に係る土地開発事業
(7) 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林用地の造成、土地改良、養殖池の造成及びこれらに類するもの(土地開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。)で、次に掲げる者が行う土地開発事業
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第4項に規定する自作農、小作農及び同条第7項に規定する農業生産法人
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会
エ 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に規定する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会
オ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業協同組合連合会
カ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区
キ 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者
(8) 非常災害のため必要な応急措置として行う土地開発事業
(9) その他公益の用に供する土地開発事業で次に掲げる土地開発事業
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する目的で行う土地開発事業
イ 病院その他の医療機関が医療事業の用に供する目的で行う土地開発事業
ウ 社会教育の用に供する目的で行う土地開発事業
エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する目的で行う土地開発事業
オ 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業
カ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する目的で行う土地開発事業
キ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積み合せ貨物運送をするものに限る。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナル用に供する目的で行う土地開発事業
ク 郵便事業の用に供する目的で行う土地開発事業
ケ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する目的で行う土地開発事業
コ 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する目的で行う土地開発事業
サ と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場の用に供する目的で行う土地開発事業
シ 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する目的で行う土地開発事業
(10) 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年稲敷市条例第106号)適用を受ける埋立て等に係る土地開発事業
(事業主の責務)
第4条 土地開発事業を行おうとする者は、土地開発事業の計画を策定しようとするときは、次の各号を順守しなければならない。
(1) 市の定める土地利用に関する計画その他の施策と調和すること。
(2) 地域住民の意見を尊重し、その理解と協力が得られること。
(設計の基準)
第5条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるに当たっては、別表第1に定める設計の基準(以下「基準」という。)に適合するようにしなければならない。
(設計の承認)
第6条 事業主は工事を施行しようとするときは、当該工事に着手する前に、その設計が基準に適合するものであることについて、市長の承認を受けなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 土地開発事業施行の同意書(様式第3号)
(3) 開発区域位置図
(4) 開発区域図
(5) 土地利用計画図
(6) 計画平面図
(7) 計画断面図
(8) 給水計画図
(9) 排水計画図
(10) 消防水利図
(11) がけの断面図
(12) 擁壁の断面及び構造図
(13) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記簿抄本
(14) 切盛土量計算書
(15) 計画集水計算書
(16) 開発区域に係る土地の各筆調書
(17) その他必要と認める図書で指示するもの
(1) 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(2) 学校教育法による短期大学において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
(3) 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)による本試験のうち、国土交通大臣が定める部門に合格した者で土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の資格を有する者で土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(7) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(1) 開発区域内の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(協定の締結)
第8条 事業主は、土地開発事業の施行について市長と協定を締結しなければならない。
(防災等の措置)
第9条 事業主又は工事施行者は、工事の施行に当たっては、当該工事に係る開発区域及びその周辺の地域において、次の各号に掲げる事態を生じさせないように、適切な措置を講じなければならない。
(1) 土砂くずれ、出水等による災害が生ずること。
(2) 河川及び水路の利水又は排水に支障を及ぼすこと。
(3) 排水路その他の排水施設の使用に支障を及ぼすこと。
(4) 交通に支障を及ぼすこと。
2 事業主又は工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事に係る開発区域及びその周辺の地域において、前項各号に掲げる事態を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(1) 第7条第1項のただし書きの規定による軽微な設計の変更をしたとき。
(2) 工事施行者を変更したとき。
(3) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
(4) 工事を2月以上中止し、又はその工事を再開しようとするとき。
(5) 工事を廃止しようとするとき。
(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し
(2) 計画平面図
(3) 排水計画平面図
(勧告)
第13条 市長は、工事がこの告示の規定に違反して施行されたときは、当該土地開発事業の事業主、工事施行者又は工事管理者に対して、適正な手続により、当該工事の停止又はその違反を是正するために必要な措置をとることを勧告することができる。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員をして土地開発事業の施行状況について調査させることができる。
(報告)
第15条 市長は、この告示の施行に必要な限度において事業主又は工事施行者に対し工事に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に工事に着手している土地開発事業については適用しない。ただし、別表第1に規定する設計基準については、順守しなければならない。
附則(平成25年告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第12号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
設計の基準
1 森林 | (1) 植樹 | 開発区域内の自然環境の保全及び植生の回復等を図るため積極的に植樹すること。 | ||||
2 防災 | (1) 切盛土 | ア 事業の施工については、自然の景観を損なわないよう努めると共に自然の保全に努めること。 イ 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき、又はがけ面が生ずるときは、安全な措置を講ずること。 ウ 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置を講ずること。 エ 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように段切りその他の措置を講ずること。 | ||||
(2) 防災施設 | 開発区域内の造成に伴い利水若しくは排水に支障を及ぼし又は土砂の流出、出水等の被害を及ぼすことのないよう、水文資料、地質、地形等を勘案して適切な防災施設等を設置し、防災に万全を期すこと。 | |||||
(3) 防火施設 | 場合により消火栓、防火水槽等を設置するなど火災の予防に十分配慮すること。 | |||||
3 排水施設 | (1) 設置 | ア 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄されたものを含む。)を放流する場合、その放流先の排水能力に支障あるときは、当該開発区域内において一時雨水を貯留する調整池の設置又は河道改修を行うこと。 イ 排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、当該開発区域内の下水(雨水、処理された汚水等)を有効かつ適切に排出できるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他公共の水域に接続していること。 | ||||
(2) 構造 | ア 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 イ 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。 ウ 排水施設は、道路及び他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けられていること。 | |||||
4 用水 |
| ア 用水は原則として公共水道を使用し、やむを得ず地下水又は表流水を使用する場合は、開発区域外の農耕用のかんがい用水及び水道用水等に支障のないよう安全揚水又は安全取水をすること。 イ 水質は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に定める水質基準に合致したものであること。 | ||||
5 擁壁 | (1) 設置 | ア 開発区域内にがけ面があるとき又は切土若しくは盛土をした土地の部分にがけ面が生ずるときは、当該がけ面が擁壁で覆われていること。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ若しくはがけの部分で、次の規定により擁壁を要さない勾配の上限に、崩壊崩落の危険のないよう石張り、芝張り等の処置によりそのがけ面が保護されていること。 | ||||
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| 土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
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軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60度 | 80度 | ||||
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 | ||||
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土、その他これらに類するもの | 35度 | 45度 | ||||
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(2) 構造 | ア 高さが2メートルを超える擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造であること。 イ 擁壁は、壁面の面積3平方メートル以内ごとに1個の耐水材料を用いた水抜穴(内径7.5センチメートル以上)が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な部分には、砂利等の透水層が設けられていること。 | |||||
(3) 地表水の処理 | 切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面の上端に続く地盤面は、特別の事情のない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が設けられていること。 | |||||
6 道路 |
| ア 開発区域の主要な道路と開発区域外の道路との取り付け道路(以下「取り付け道路」という。)は、稲敷市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年稲敷市条例第3号)の規定に準拠して建設すること。 イ 取り付け道路は、開発区域外の平均車道幅員5.5メートル以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 |
別表第2(第6条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
開発区域位置図 | 開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況が判断しうる開発区域の位置 | 1/3,000~1/10,000 |
開発区域図 | 開発区域及びその周辺地域における市町村境界、市町村区域内の字界、土地の地番及び形状 | 1/600以上 |
土地の公図写し | 開発区域及びその周辺の地域、開発区域の境界、公道及び水路 | 1/600以上 |
土地利用計画図(施設配置図) | 開発区域の境界、区域内の樹林地、建物及び関連施設の配置(位置、形状、規模、名称)並びにそれらの敷地の形状 | 1/600以上 |
計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾配) | 1/600以上 |
計画断面図 | 切土又は盛土する前後の地盤、道路の構造並びに縦断面及び横断面 | 1/100以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置、形状内のり寸法及び取水方法 | 1/600以上 |
排水計画図 | 排水計画基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界、排水施設の配置(位置、種類、廃水処理機構、規模、材料形状内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/600以上 |
調整池の配置図及び断面図 | 調整池計画資料、調整池の配置(位置、規模、形状及びその敷地の形状)、調整池の縦断面、横断面、平面、排水施設との接続状況、区域周辺の水系(名称、位置) | 1/100以上 |
防止施設構造図 | 防災ダム及び簡易防災施設(土留壁)の配置(位置、名称、規模、形状)及び施設の平面構造並びにその敷地の形状 | 1/50以上 |
消防水利図 | 貯水槽の位置及び消火栓の位置 | 1/600以上 |
がけの断面図 | 開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ、勾配及び擁壁で覆われないがけ面の土質、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 |
擁壁の断面及び構造図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜穴の位置及び材料並びに内径、基礎地盤の土質並びに基礎抗の位置、材料及び寸法 | 1/20以上 |
実測平面図 | 区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾配) | 1/600以上 |