○稲敷市生ごみ減量化機器等購入費等補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に基づき、一般家庭から排出されるごみの減量化対策の一環として、生ごみ減量化機器又は生ごみ処理容器若しくは生ごみ土壌混合型処理容器(以下「生ごみ減量化機器等」という。)の購入者等(製作した者も含む。)に対して、その購入費等(製作材料費を含む。)の一部を予算の範囲内で補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 生ごみ減量化機器 機械的に攪拌、加熱、送風等を行うことにより生ごみの水分を除去し、減量化又は堆肥化させ、かつ、臭気等の発散を防止する装備を備えている機器をいう。
(2) 生ごみ処理容器(生ごみ土壌混合型処理容器を含む。) 土中の微生物又は特殊菌等の活動を利用することによって、生ごみを発酵分解して容量を減少又は堆肥化させ、かつ、臭気等の発散を防止する装備を備えている容器をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、生ごみ減量化機器等を住所地に設置することができる者
(2) 生ごみ減量化機器等から出る物質を住所地内において処理することができる者
(3) 生ごみ減量化機器等を適切に維持管理ができ、ごみの減量化に協力的である者
(4) 同一世帯に市税の滞納者がいない者
(1) 生ごみ減量化機器 購入額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が3万円を超える場合には、3万円を限度とする。
(2) 生ごみ処理容器(生ごみ土壌混合型処理容器を含む。) 購入額又は容器の製作に要する材料費の額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が15,000円を超える場合は、15,000円を限度とする。
2 前項で定める補助金の交付は、1世帯当たり各1基までとする。
(1) 領収書その他生ごみ減量化機器等を購入等したことを証する書類(購入者名、購入額、製作に要した資材名等の記載のあるもの)
(2) 生ごみ減量化機器等購入費等補助金請求書(様式第2号)
(3) 保証書、製造元、商品名及び機種番号等を確認できる書類
(4) 製作した場合においては、完成写真
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第29号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和6年告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。