○稲敷市生ごみ減量化機器等購入費等補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に基づき、一般家庭から排出されるごみの減量化対策の一環として、生ごみ減量化機器又は生ごみ処理容器若しくは生ごみ土壌混合型処理容器(以下「生ごみ減量化機器等」という。)の購入者等(製作した者も含む。)に対して、その購入費等(製作材料費を含む。)の一部を予算の範囲内で補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ減量化機器 機械的に攪拌、加熱、送風等を行うことにより生ごみの水分を除去し、減量化又は堆肥化させ、かつ、臭気等の発散を防止する装備を備えている機器をいう。

(2) 生ごみ処理容器 土中の微生物又は特殊菌等の活動を利用することによって、生ごみを発酵分解して容量を減少又は堆肥化させ、かつ、臭気等の発散を防止する装備を備えている容器をいう。

(3) 生ごみ土壌混合型処理容器 土中の微生物の活動を利用することによって、生ごみを分解して容量を減少させ、かつ、臭気等の発散を防止する装備を備えている容器をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、生ごみ減量化機器等を住所地に設置することができる者

(2) 生ごみ減量化機器等から出る物質を住所地内において処理することができる者

(3) 生ごみ減量化機器等を適切に維持管理ができ、ごみの減量化に協力的である者

(4) 同一世帯に市税の滞納者がいない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる生ごみ減量化機器等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ごみ減量化機器 購入額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が3万円を超える場合には、3万円を限度とする。

(2) 生ごみ処理容器 購入額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が5,000円を超える場合は、5,000円を限度とする。

(3) 生ごみ土壌混合型処理容器 購入額又は容器の製作に要する材料費の額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が1万5,000円を超える場合は、1万5,000円を限度とする。

2 前項で定める補助金の交付は、1世帯当たり各1基までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ減量化機器等を購入等した日から1年以内に、規則第4条に基づき、生ごみ減量化機器等購入費等補助金交付申請書(様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他生ごみ減量化機器等を購入等したことを証する書類(購入者名、購入額、製作に要した資材名等の記載のあるもの)

(2) 生ごみ減量化機器等購入費等補助金請求書(様式第2号)

(3) 保証書、製造元、商品名及び機種番号等を確認できる書類

(4) 製作した場合においては、完成写真

2 前条第2項の規定にかかわらず、次条の規定により補助金の交付決定を受けた者が生ごみ減量化機器等を買い換え、又は、作り替える場合(当該交付決定の日から生ごみ減量化機器にあっては5年、生ごみ処理容器又は生ごみ土壌混合型処理容器にあっては3年を経過している場合に限る。)は、再度補助金の申請をすることができるものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条による申請を受けた場合は、規則第5条に基づき速やかにこれを審査し、生ごみ減量化機器等購入費等補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、規則第13条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、実績報告したものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条の補助金交付決定通知をもって、補助金確定通知をしたものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、規則第16条及び第17条に基づき、申請者が偽り又はその他の不正行為により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第43号)

この告示は、令和5年6月30日から施行する。

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稲敷市生ごみ減量化機器等購入費等補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第12号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月31日 告示第12号
平成19年9月28日 告示第29号
平成27年3月27日 告示第10号
令和3年2月25日 告示第5号
令和4年1月28日 告示第6号
令和4年3月29日 告示第57号
令和4年4月1日 告示第61号
令和5年6月30日 告示第43号