○稲敷市いこいのプラザ管理規則

平成18年3月28日

規則第9号

稲敷市いこいのプラザ管理規則(平成17年稲敷市規則第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市いこいのプラザの設置及び管理に関する条例(平成18年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)に規定する稲敷市いこいのプラザ(以下「いこいのプラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 いこいのプラザの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 いこいのプラザの休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に規定する日を除く。)

(利用の申請)

第3条 いこいのプラザを利用しようとする者は、稲敷市いこいのプラザ利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、許可することを適当と認めるときは、稲敷市いこいのプラザ利用許可証(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、いこいのプラザの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が建物又は付属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、いこいのプラザの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取り消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、条例及びこの規則の規定による許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、いこいのプラザの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、いこいのプラザの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市いこいのプラザ管理規則

平成18年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第15号