○稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
平成18年9月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年稲敷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務機器及び通信機器
(2) 車両
(3) 仮設建物
(4) スポーツ器具
(5) ソフトウエア
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(1) 施設の管理業務
(2) 警備業務
(3) 車両運行管理業務
(4) 物品の賃貸借に伴う保守管理業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(契約書の表示)
第3条 契約書の表示は、次のとおりとする。
(1) 契約期間は、全期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を記載する。
(2) 契約金額は、年額又は月額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。