○稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日

規則第19号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)は、次の各号に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 事務機器及び通信機器

(2) 車両

(3) 仮設建物

(4) スポーツ器具

(5) ソフトウエア

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する長期継続契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の管理業務

(2) 警備業務

(3) 車両運行管理業務

(4) 物品の賃貸借に伴う保守管理業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

(契約書の表示)

第3条 契約書の表示は、次のとおりとする。

(1) 契約期間は、全期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を記載する。

(2) 契約金額は、年額又は月額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

稲敷市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日 規則第19号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第19号