○稲敷市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準

平成18年12月1日

訓令第22号

稲敷市職員の交通事故に係る懲戒処分等基準(平成17年稲敷市訓令第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市職員(稲敷市職員定数条例(平成17年稲敷市条例第23号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の交通事故等に係る懲戒処分等について、稲敷市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無免許運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第64条の規定に違反する行為をいう。 

(2) 酒気帯び運転 法第65条第1項の規定に違反する行為のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。

(3) 酒酔い運転 法第117条の2第1号に規定する酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。

(4) 過労運転等 法第66条の規定に違反する行為で、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいう。

(5) 速度違反 法第22条の規定に違反する行為で、超過速度が30キロメートル毎時(高速道等においては40キロメートル毎時)以上のものをいう。

(6) ひき逃げ 法第72条第1項の規定に違反する行為で、人の死傷を伴う場合をいう。

(7) あて逃げ 法第72条第1項の規定に違反する行為で、物の損壊を伴う場合をいう。

(8) 過失 前各号に掲げるものを除く法の規定に違反する行為をいう。

(免職)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、免職処分を相当とする。

(1) 酒気帯び運転をしたとき。

(2) 酒酔い運転をしたとき。

(3) 無免許運転により相手方を死亡させたとき。

(4) 過労運転等により相手方を死亡させたとき。

(5) 速度違反により相手方を死亡させたとき。

(6) ひき逃げにより相手方を死亡させたとき。

(7) 酒気帯び運転又は酒酔い運転を明らかに知りながら同乗したとき。

(停職)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、停職処分を相当とする。

(1) 過失により相手方を死亡させたとき。

(2) ひき逃げ又はあて逃げを行ったとき。

(3) 無免許運転により相手方に全治3箇月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害(100万円以上)を与えたとき。

(4) 過労運転等により相手方に全治3箇月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害(100万円以上)を与えたとき。

(5) 速度違反により相手方に全治3箇月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害(100万円以上)を与えたとき。

(減給)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減給処分を相当とする。

(1) 過失により相手方に全治3箇月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害(100万円以上)を与えたとき。

(2) 無免許運転により交通事故(前条第3号を除く。)を起こしたとき。

(3) 過労運転等により交通事故(前条第4号を除く。)を起こしたとき。

(4) 速度違反により交通事故(前条第5号を除く。)を起こしたとき。

(戒告)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、戒告処分を相当とする。

(1) 過失により相手方に全治1箇月以上3箇月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に損害(50万円以上100万円未満)を与えたとき。

(2) 無免許運転をしたとき。

(3) 過労運転等をしたとき。

(4) 速度違反をしたとき。

(訓告)

第7条 過失により相手方に与えた傷害又は損害が極めて軽微な場合は、訓告処分を相当とする。

(加重・減免)

第8条 第3条から第6条までの規定による処分については、次に掲げる事項を勘案して加重し、又は減免することができる。

(1) 事故等の発生原因及び発生状況

(2) 相手方に与えた傷害又は損害の程度

(3) 市に与えた損害の程度

(4) 刑事処分の有無及び量刑

(5) 公安委員会の行政処分の有無とその程度

(6) 事故等発生者の違反又は事故の前歴及び勤務成績

(7) 事故等発生者の職務上の地位

(8) 相手方の過失の程度

(当事者以外の処分)

第9条 第3条から第6条までの処分を受ける職員(以下「当事者」という。)以外の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、相応の処分を相当とする。

(1) 当事者の監督者たる職員が当該違反行為の原因を与え、又は指導監督を欠いたことが明らかなとき。

(2) 当該違反行為を教唆、黙認又は隠ぺいしたとき。

(3) 当該違反行為を知りながら、同乗していたとき(第3条第7号を除く。)

(その他)

第10条 この訓令により難いものについては、その都度委員会が決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の交通事故等に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。

(稲敷市職員の交通事故に係る懲戒処分等取扱要領の廃止)

3 稲敷市職員の交通事故に係る懲戒処分等取扱要領(平成17年稲敷市訓令第20号)は、廃止する。

稲敷市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準

平成18年12月1日 訓令第22号

(平成18年12月1日施行)