○稲敷市児童福祉法施行細則
平成19年3月29日
規則第14号
稲敷市児童福祉法施行細則(平成17年稲敷市規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。
(児童更生援護台帳)
第3条 市長は、児童更生援護台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。
(介護給付費等の請求)
第4条 指定障害福祉サービス事業者が福祉事務所長に介護給付費又は訓練等給付費の請求を行う場合は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第41号)に定めるところによるものとする。
(障害福祉サービス等に関する措置)
第5条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定に基づき障害福祉サービス等の提供を委託するときは、(児童)障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービス等の提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス等の提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービス等を受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、(児童)障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第7号)により当該障害児の保護者及び当該障害児障害福祉サービス等の提供者に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第7条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第8号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス等提供者に通知しなければならない。
(通所給付決定の申請)
第8条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第10条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第14号)によるものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第12条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第16号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第13条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第14条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第16条 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所支援の額の特例)
第17条 法21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第21号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第18条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第19条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、稲敷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年稲敷市規則第13号。以下この条において「施行細則」という。)様式第19号によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給又は不支給の決定し、施行細則様式第20号により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による支給の決定を受けた者が、障害児相談支援を依頼する法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を決定又は変更したときは、施行細則様式第21号により福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、省令第25条の26の4第2項の規定により、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、施行細則様式第22号により通知する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(様式等の変更)
第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合及び住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第20条関係)
様式番号 | 様式名 | 規定条文 |
身体障害者手帳交付台帳(児童) | ||
療育手帳交付台帳(児童) | ||
児童更生援護台帳 | ||
(児童)障害福祉サービス等委託依頼書 | ||
(児童)障害福祉サービス等提供決定通知書 | ||
(児童)障害福祉サービス等提供(委託)決定通知書 | ||
(児童)障害福祉サービス等措置変更決定通知書 | ||
措置解除通知書 | ||
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | ||
障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | ||
通所受給者証 | ||
肢体不自由児通所医療受給者証 | ||
却下決定通知書 | ||
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | ||
障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | ||
申請内容変更届出書 | ||
支給決定取消通知書 | ||
受給者証再交付申請書 | ||
特例障害児通所給付費支給申請書 | ||
特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書 | ||
障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書 | ||
高額障害児通所給付費支給申請書 | ||
高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書 |