○稲敷市児童福祉法施行細則

平成19年3月29日

規則第14号

稲敷市児童福祉法施行細則(平成17年稲敷市規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手帳交付台帳)

第2条 市長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第1号)又は療育手帳交付台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 市長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(児童更生援護台帳)

第3条 市長は、児童更生援護台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 市長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(介護給付費等の請求)

第4条 指定障害福祉サービス事業者が福祉事務所長に介護給付費又は訓練等給付費の請求を行う場合は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第41号)に定めるところによるものとする。

(障害福祉サービス等に関する措置)

第5条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定に基づき障害福祉サービス等の提供を委託するときは、(児童)障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により当該障害福祉サービス等の提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービス等の提供者は、当該障害児に対する障害福祉サービス等を受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、(児童)障害福祉サービス等提供決定通知書(様式第5号)により当該障害児の保護者に、(児童)障害福祉サービス等提供(委託)決定通知書(様式第6号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置をした障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、(児童)障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第7号)により当該障害児の保護者及び当該障害児障害福祉サービス等の提供者に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第7条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第8号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス等提供者に通知しなければならない。

(通所給付決定の申請)

第8条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第9条 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第11号)又は肢体不自由児通所医療受給者証(様式第12号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第10条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第14号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第11条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第12条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第16号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第13条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第15条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第16条 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所支援の額の特例)

第17条 法21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第21号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、対象者の受給者証の特記事項欄に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第18条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第19条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、稲敷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年稲敷市規則第13号。以下この条において「施行細則」という。)様式第19号によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給又は不支給の決定し、施行細則様式第20号により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による支給の決定を受けた者が、障害児相談支援を依頼する法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を決定又は変更したときは、施行細則様式第21号により福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、省令第25条の26の4第2項の規定により、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、施行細則様式第22号により通知する。

(申請書等の様式)

第20条 この規則に定める申請書等の様式の種類は、別表のとおりとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(様式等の変更)

第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合及び住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

様式番号

様式

規定条文

様式第1号

身体障害者手帳交付台帳(児童)

第2条

様式第2号

療育手帳交付台帳(児童)

第2条

様式第3号

児童更生援護台帳

第3条

様式第4号

(児童)障害福祉サービス等委託依頼書

第5条

様式第5号

(児童)障害福祉サービス等提供決定通知書

第5条

様式第6号

(児童)障害福祉サービス等提供(委託)決定通知書

第5条

様式第7号

(児童)障害福祉サービス等措置変更決定通知書

第6条

様式第8号

措置解除通知書

第7条

様式第9号

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

第8条

様式第10号

障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第9条

様式第11号

通所受給者証

第9条

様式第12号

肢体不自由児通所医療受給者証

第9条

様式第13号

却下決定通知書

第9条

様式第14号

障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

第10条

様式第15号

障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

第11条

様式第16号

申請内容変更届出書

第12条

様式第17号

支給決定取消通知書

第13条

様式第18号

受給者証再交付申請書

第14条

様式第19号

特例障害児通所給付費支給申請書

第15条

様式第20号

特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

第15条

様式第21号

障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書

第17条

様式第22号

障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書

第17条

様式第23号

高額障害児通所給付費支給申請書

第18条

様式第24号

高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

第18条

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稲敷市児童福祉法施行細則

平成19年3月29日 規則第14号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年3月29日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第23号
令和4年3月29日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第30号