○稲敷市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行い障害者等の地域活動支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域活動支援センター基礎的事業
(2) 地域活動支援センターⅠ型
(3) 地域活動支援センターⅡ型
(4) 地域活動支援センターⅢ型
(地域活動支援センター基礎的事業)
第4条 地域活動支援センター基礎的事業は、法に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年茨城県規則第6号。以下「設備及び運営基準」という。)に規定する要件を満たし、障害者等に対し創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を実施するものとする。
(地域活動支援センターⅠ型)
第5条 地域活動支援センターⅠ型は、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する利用促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとする。この場合、稲敷市相談支援事業実施要綱(平成19年稲敷市告示第12号)の規定による障害者相談支援事業を併せて委託を受けているものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務を実施するために設備及び運営基準第4条の規定による職員の他1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とし、1日あたり20人以上が利用できる場所が確保されているものとする。
(地域活動支援センターⅡ型)
第6条 地域活動支援センターⅡ型は、地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務を実施するために施設及び運営基準第4条の規定による職員の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とし、1日あたり15人以上が利用できる場所が確保されているものとする。
(地域活動支援センターⅢ型)
第7条 地域活動支援センターⅢ型は、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること若しくは、法第6条に基づく事業所に併設して実施するものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務を実施するために施設及び運営基準第4条の規定による職員のうち1人以上を常勤とし、1日あたり10人以上が利用できる場所が確保されているものとする。
(対象者及び要件)
第8条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で、法第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは現在地。以下同じ。)を有する者とする。
(1) 疾病その他の理由により介護することが不適当と認めるとき。
(2) 前号で定めるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用申請及び決定)
第9条 事業を利用しようとする障害者等又は障害者等の保護者(以下「申請者等」という。)は、稲敷市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、利用者負担額の上限月額に係る管理が必要であると認めるときは、地域生活支援事業利用者負担額管理表(様式第5号)を利用者に交付するものとする。
(1) 事業の利用を中止するとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(利用回数等の制限)
第11条 市長は、利用者に対し、施設運営の管理上支障があると認めるときは、月単位の利用回数又は利用時間の制限を設けることができるものとする。
(利用の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用契約の締結)
第13条 事業者は、あらかじめ利用者等に対し、施設の概要や提供するサービスの内容等の重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、事業の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 無料
2 利用者の食事、教材費等に要する費用は実費負担とし、利用者は、事業者に直接支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第15条 市長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、前条第1項第2号の利用者負担額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(事業者の責務)
第16条 事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
2 事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
3 事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を速やかに市長に報告しなければならない。
(委託料)
第17条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、市と事業者との間で協議し、これを定めるものとする。
(事業者への指導)
第18条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から適用する。
(利用者負担の特例)
2 この告示の施行の際、現に精神障害者地域活動支援センター及び小規模作業所の運営を行っている施設を利用している者は、第14条第1項第2号の規定にかかわらず、当分の間、利用者負担額の支払いを要しないものとする。
附則(平成24年告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
事業 | 金額 |
地域活動支援センター【Ⅰ型】 | 無料 |
地域活動支援センター【Ⅱ型】 | 無料 |
地域活動支援センター【Ⅲ型】 | 1日あたり200円 |