○稲敷市表彰規則施行規程

平成19年8月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、稲敷市表彰規則(平成19年稲敷市規則第28号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 規則第3条に該当するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、現職でない者とする。

(1) 市長として8年以上在職した者

(2) 議会議員、副市長、教育長として12年以上在職した者

(3) 監査委員(議会選出の委員を除く。)、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、公平委員会委員として15年以上勤務し、その功労が著しい者

(4) 公職者として満20年以上勤続し、その功労が著しい者

(5) その他特に市長が認める者

2 前項第4号に定める公職者の範囲は、同項第3号に掲げるものを除くほか、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)別表第1に掲げる者及び民生委員とする。

第3条 規則第4条第3号に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 個人で市の公益のため50万円以上の金品を寄附した者

(2) 法人で市の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(勤続年数の計算方法)

第4条 第2条の勤続年数は、次の各号に定めるところにより計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 同一職種で中断があるときは、通算する。

(町村合併施行日前の在職期間の通算)

第5条 町村合併施行前において、第2条に定める職に相当する職に在職していた期間がある場合においては、同条に定めるそれぞれの在職期間に通算する。

(遺族)

第6条 規則第5条第2項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とし、その順位は当該各号の順序とする。

(1) 配偶者(被表彰者の死亡時これと事実上の婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) その他の親族

2 前項第3号及び第5号の場合において、父母については養父母を優先し、祖父母については、養祖父母を優先する。

(表彰の手続)

第7条 所管の各部の長は、規則第3条規則第4条及び規則第8条第1項に該当する者で、表彰することが適当であると認められる者があるときは、表彰内申書(様式第1号)により市長に内申するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(表彰の期日等)

第8条 規則第6条に定める定期表彰は、毎年10月1日現在の調査により11月に行う。

(名簿の登載)

第9条 規則第7条に規定する表彰者名簿は様式第2号とし、永年保存とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第2号中の副市長の在職年数は、平成19年4月1日以前の助役、収入役の職についても、相当職として在職期間を通算するものとし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役についても同様とする。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市表彰規則施行規程

平成19年8月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)