○稲敷市教育委員会が保有する情報の公開に関する規則

平成20年2月29日

教育委員会規則第2号

稲敷市教育委員会が保有する情報に係る稲敷市情報公開条例(令和3年稲敷市条例第5号)の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるもののほか、稲敷市情報公開条例施行規則(令和3年稲敷市規則第9号)その他市長が定める規則等の例による。

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市教育委員会が保有する情報の公開に関する規則

平成20年2月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号