○稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成20年6月25日

選挙管理委員会告示第14号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 ビラ条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請書が提出された場合には、その申請内容等を審査し、その内容が適当と認められる場合は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)ごとにビラ作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を当該候補者に交付するものとする。

(契約業者への提出)

第4条 候補者は、前条第2項の規定による確認書が交付された場合には、ビラ作成証明書(様式第4号)を添えて、直ちに契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条で規定する候補者から提出された確認書、ビラ作成証明書及び請求内訳書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年選管告示第1号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(平成31年選管告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、令和4年10月5日から施行する。

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稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成20年6月25日 選挙管理委員会告示第14号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年6月25日 選挙管理委員会告示第14号
平成29年1月31日 選挙管理委員会告示第1号
平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月29日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年9月30日 選挙管理委員会告示第3号