○稲敷市水道事業管理規程
平成20年4月1日
水道事業管理規程第4号
稲敷市水道事業管理規程(平成17年稲敷市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第12条)
第4章 公印(第13条―第21条)
第5章 文書(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土木管理部(以下「部」という。)の組織及び事務執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(課及び分掌事務)
第2条 部の事務を分担処理させるため、部に水道課を置く。
2 課は次の事務を処理する。
(1) 水道事業の企画調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 財政計画並びに予算の編成及び決算に関すること。
(4) 出納その他会計事務に関すること。
(5) 例月出納検査及び定例監査に関すること。
(6) 企業債及び一時借入金に関すること。
(7) 企業債の台帳管理及び借入償還に関すること。
(8) 契約に関すること。
(9) 資産の管理に関すること。
(10) 広報宣伝に関すること。
(11) 公印に関すること。
(12) 文書に関すること。
(13) 条例及び規則等に関すること。
(14) 上下水道運営協議会に関すること。
(15) 営業に関すること。
(16) 量水器の取替えに関すること。
(17) 量水器の点検及び管理に関すること。
(18) 水道料金システムに関すること。
(19) 水道料金の賦課及び調定に関すること。
(20) 水道料金等の徴収に関すること。
(21) 水道料金滞納処理に関すること。
(22) 水道料金滞納者に対する給水停止処理に関すること。
(23) 検針計画及び検針員に関すること。
(24) 水道の使用開始及び中止に伴う開閉栓に関すること。
(25) 給水工事の受付、設計審査、工事検査等に関すること。
(26) 給水装置及び給水装置工事の指導に関すること。
(27) 給水台帳の整理保管に関すること。
(28) 水道加入金及び給水装置工事に係る手数料等に関すること。
(29) 簡易専用水道等の管理に関すること。
(30) 給水装置の修繕及び漏水調査に関すること。
(31) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。
(32) 開発行為に関すること。
(33) 水道施設の運転維持管理及び配水の管理に関すること。
(34) 建設改良事業の計画、調査、設計及び工事の施工に関すること。
(35) 道路等の占用に関すること。
(36) 施設の改良補修工事及び保守点検の計画に関すること。
(37) 水道に関する水質の検査及び管理に関すること。
(38) 水道管理台帳の整理保管に関すること。
(39) 消火栓の設置及び維持管理に関すること。
(40) 貯蔵品の管理に関すること。
(41) 水道統計に関すること。
(42) その他水道事業に関すること。
(部長の職及び職務)
第3条 部に部長を置く。
2 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。
(課長の職及び職務)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、部長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐、係長及び職務)
第5条 管理者は、必要と認めるときは、課に課長補佐及び係長を置くことができる。
2 課長補佐は、課の事務を整理し、課長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、その処理について課員を指揮監督する。
2 前項に定める職にある者は、上司の命を受け、当該事務を処理する。
(管理者の職務代理)
第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により管理者の職務を行う者の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 副市長
(2) 第2順位 部長
(事務の委任)
第8条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 部長及び課長の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第10条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第11条 部長及び課長はこの規程において専決事項として定められていない事項にあっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第12条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称)
第13条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第3のとおりとする。
(公印の保管)
第14条 公印は、部長及び課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第15条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条 部長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは押印をする文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を使用することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第18条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条 部長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書の作成)
第22条 文書は、稲敷市公文規程(平成17年稲敷市訓令第3号)の定めるところにより作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(読替え)
2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成24年水管規程第1号)抄
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第4号)
この規程は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和2年水管規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第4号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
参事、副参事、主事、主事補、技師、技師補 |
別表第2(第9条関係)
部長の専決事項
1 権限の委任
2 訴訟及び不服の申立て
3 表彰及び儀式の決定
4 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行
5 1件の金額が50万円以上300万円未満の収入票
6 1件の金額が50万円以上300万円未満の支払票
7 1件の契約価格が50万円以上300万円未満の契約
8 1件の金額が50万円以上300万円未満の物権の取得、交換及び処分
9 重要な告示、指令、通達、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
10 課長の旅行命令及び休暇の承認並びに服務上の請願の受理
11 その他緊急を要する場合の事項
課長の専決事項
1 定期的な調査、報告進達、認可、通知、照会及び回答
2 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄本の交付
3 原簿、台帳等の作成訂正及び記載の確認
4 職員の休暇の承認
5 職員の旅行命令及び時間外勤務命令
6 職員の臨時的任用
7 保存文書の保管、廃棄及び閲覧許可
8 文書の収受及び発送
9 受水費、電気料、報酬、給与、職員手当、共済費及び長期債元利償還金の支払
10 1件の金額が50万円未満の収入票
11 1件の金額が50万円未満の支払票
12 1件の契約価格が50万円未満の契約
13 1件の金額が50万円未満の物権の取得、交換及び処分
14 棚卸資産の購入
15 証明書の作成及び交付
別表第3(第13条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 |
茨城県稲敷市長之印五 | 21ミリメートル平方 | |
茨城県稲敷市長職務代理者之印 | 18ミリメートル平方 | |
稲敷市土木管理部水道課長之印 | 18ミリメートル平方 | |
稲敷市水道事業企業出納員之印(甲) | 18ミリメートル平方 |
稲敷市水道事業企業出納員之印(乙) | 稲敷市水道事業現金取扱員之印 |
直径25ミリメートル | 直径25ミリメートル |