○稲敷市工業用水道事業条例施行規程
平成20年4月1日
工業用水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市工業用水道事業条例(平成17年稲敷市条例第134号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本使用水量等の変更申込み及び承認)
第4条 条例第8条第1項ただし書の規定による基本使用水量又は特定使用水量の変更の申込みをしようとする者は、90日前までに基本(特定)使用水量変更申込書(様式第5号)を提出しなければならない。
(給水施設工事の検査等)
第5条 条例第9条第3項により審査又は検査を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 設計審査 給水施設工事設計審査申請書(様式第7号)その他審査に必要な書類及び図面各3部
(2) 材料検査又は竣工検査 給水施設工事材料(竣工)検査申請書(様式第8号)
(量水器の規格)
第6条 条例第10条に規定する量水器は、自動式ベンチュリー型又は電磁流量計とする。ただし、特別の事由があるときは、工業用水道事業の管理者の承認を得て他の型式にすることができる。
(届出の義務)
第8条 条例第13条の規定による届出は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 給水施設に異状を認めたとき 給水施設異常発生届(様式第10号)
(2) 給水施設の使用を開始し、又は停止し、若しくは廃止しようとするとき 給水施設使用開始(停止、廃止)届(様式第11号)
(3) 給水施設の所有権を移転しようとするとき 給水施設所有権移転届(様式第12号)
(4) 名称又は住所を変更したとき 住所等変更届(様式第13号)
(点検の定例日)
第11条 条例第15条第1項の定例日は、その月の末日とし、その日が休日のときは、繰り上げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、12月の定例日は、28日とする。ただし、その日が休日のときは、繰り上げるものとする。
(徴収日)
第12条 料金の徴収日は、25日とし、その日が休日のときは、繰り上げるものとする。
(督促状)
第13条 料金又は手数料を納期限までに納めない者に対しては、納期限から1月以内に督促状を発しなければならない。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(読替え)
2 この規程中、工業用水道事業の管理者を置かない間、「工業用水道事業の管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則(令和4年工水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。