○稲敷市の市章の取扱いに関する要綱

平成20年9月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市章条例(平成17年稲敷市条例第3号)に規定する稲敷市章(以下「市章」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、市を表徴するものであるから、その取扱いに当たっては、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用基準)

第3条 市章は、公共性及び公益性があり、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 市旗に使用するとき。

(2) 市議会議員又は市職員等の記章若しくは名刺に使用するとき。

(3) 市又は市議会その他の関係機関(以下「市議会等」という。)が作成する物件若しくは印刷物(以下「物件等」という。)に使用するとき。

(4) 市が主催する事業において使用するとき。

(5) 稲敷市後援名義の使用承認に関する要綱(平成19年稲敷市告示第27号)の規定に基づき、市が後援する事業において使用するとき。

(6) 公共的団体等が行う事業において、市を表徴することが必要な物件等に使用するとき。

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が特に市を表徴することが必要な物件等であると認めるとき。

(申請手続等)

第4条 市章を使用しようとする者(前条第1号から第4号までに該当する場合を除く。)は、稲敷市章使用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 営利、政治活動、宗教活動又は売名を目的としているとき。

(2) 市又は市議会等が作成し、若しくは推奨したものと混同し、誤解を招くおそれがあるとき。

(3) 市又は市議会等の事業と混同し、誤解を招くおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に市章の尊厳と品位を損なうおそれがあると認めるとき。

2 申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに報告しなければならない。

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、稲敷市章使用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に審査結果を通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、市章の使用許可に当たって必要な条件を付すことができる。

(物件等の提出)

第6条 前条の規定により市章の使用許可を受けた者は、当該許可を受け作成した物件等を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、提出が困難な場合には、当該物件等の写真等の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、第5条の規定により市章の使用許可を受けた者が、第4条第1項ただし書に違反していると認められるときは、当該許可を取消し、稲敷市章使用許可取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、交付を受けた稲敷市章使用許可決定通知書を直ちに市長に返還しなければならない。この場合において、市章を使用した物件等の作成及び市章を使用して作成した物件等を配布してはならない。

(庶務)

第8条 市章の取扱いに関する庶務は、市章担当課において処理するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市の市章の取扱いに関する要綱

平成20年9月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)