○稲敷市ふるさと応援寄附条例

平成20年12月26日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、稲敷市のまちづくりを応援する人々の寄附金を財源として、ふるさと稲敷市への思いを各種事業で実現化し、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金を財源として行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 産業及び観光の振興に関する事業

(2) 自然環境の保全に関する事業

(3) 福祉の充実に関する事業

(4) 教育、文化活動及びスポーツ振興に関する事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、目的達成のために市長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、前条第5号に規定する事業の指定があったものとみなす。

(寄附金の管理運用)

第4条 寄附金は、稲敷市資金積立基金条例(平成17年稲敷市条例第59号)に基づく稲敷市ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、寄附金は基金に積み立てることなく必要な財源に充てることができる。ただし、一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、寄附金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、寄附金の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市ふるさと応援寄附条例

平成20年12月26日 条例第32号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成20年12月26日 条例第32号