○稲敷市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年12月26日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市ふるさと応援寄附条例(平成20年稲敷市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み等)
第2条 寄附金は、稲敷市ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 寄附金の納付に係る手数料及び郵送料が発生する場合は、寄附者が当該手数料及び郵送料を負担するものとする。ただし、郵便振替に係る手数料は、市が負担するものとする。
3 市長は、寄附金を収受したときは、稲敷市ふるさと応援寄附受領証明書(様式第2号)により、寄附者に通知するものとする。
(寄附金の管理等)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、稲敷市ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(公表の方法)
第4条 条例第6条に規定する公表の方法は、毎年度の終了後6箇月以内に市の広報紙及びホームページ等に掲載することにより行うものとする。ただし、寄附者が自らの氏名等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年3月16日から施行する。