○稲敷市水道事業給水装置漏水に係る水道料金の減免に関する要綱

平成20年12月1日

水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市給水条例施行規程(平成17年稲敷市水道事業管理規程第2号)第26条に定めるもののほか、漏水に係る水道料金の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 更正前水量 給水装置の故障により漏水があったときの検針水量

(2) 平均使用水量 漏水発生前の3箇月分検針水量の平均使用水量

(3) 認定水量 減免措置後の水量

(4) 漏水水量 更正前水量から平均使用水量を減じた水量。ただし、過去の実績使用水量等が把握できないときなど特別な事情があり、この基準により難いときは管理者がその都度認定する。

(5) 漏水の単価 1m3あたりの県受水費の使用料単価に諸経費として10円を加えた額

(減免の対象事由)

第3条 給水装置の故障による漏水において、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合には、水道料金を減免することができる。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合も同様とする。

(1) 給水装置の損傷が故意又は過失によるものでなく自然漏水であるとき。

(2) 漏水発見後、水道課職員による漏水調査が完了し、かつ、稲敷市指定給水装置工事事業者による適正な修繕が行われていること。

(3) 漏水発見日の属する月前における水道料金が完納されていること。

(4) 給水装置を新設し、検査後1年を経過しているもの。

(減免する対象期間)

第4条 減免する対象期間は、修繕月を基準に前月及び翌月で最大3ケ月とする。

(認定水量の算定)

第5条 減免措置が決定された場合の認定水量は、漏水水量に漏水の単価を乗じ、超過料金で除したものに平均使用水量を加えた水量とする。

(減免する金額)

第6条 減免する金額は、更正前水量に対する水道料金から認定水量に対する水道料金を差し引いた額とする。

(減免手続)

第7条 納付すべき料金の減免を受けようとする使用者等は、漏水を修繕した証として稲敷市指定給水装置工事事業者が作成した漏水修理調書(様式第1号)を添付し、修繕工事完了の日から原則として検針月末までに稲敷市水道事業給水装置漏水に係る水道料金の減免申請書(様式第2号)に所定の内容を記載して、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する減免申請に基づき減免の決定又は却下を決定し、水道料金減免決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(読替え)

2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市水道事業給水装置漏水に係る水道料金の減免に関する要綱

平成20年12月1日 水道事業管理規程第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年12月1日 水道事業管理規程第16号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和4年3月29日 水道事業管理規程第1号