○稲敷市統計調査条例

平成21年3月27日

条例第4号

稲敷市統計調査員設置条例(平成17年稲敷市条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、市統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって市経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市統計調査」とは、市が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市がその内部において行うもの

(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市の行政機関に対し、報告を求めることが規定されているもの

(3) 法第2条第1項に規定する行政機関その他の者からの委託を受けて行うもの

(市統計調査の告示)

第3条 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)は、市統計調査を行おうとするときは、その目的、範囲、事項及び方法その他必要な事項を告示しなければならない。

(報告義務)

第4条 市長等は、市統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第1項の規定により報告を求められた者が、未成年(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

(統計調査員候補者の登録等)

第5条 市長は、統計調査員の確保及び円滑な統計調査を行うため、統計調査員となる意思を有する者を統計調査員の候補者(以下「登録統計調査員」という。)として登録するものとする。

2 登録統計調査員は、統計調査員を希望する者、統計調査の経験を有する者及び稲敷市行政区設置条例(令和2年稲敷市条例第1号)の規定による区長から推薦された者等から本人の同意を得て市長が委嘱する。

3 登録統計調査員の定数は、191人とする。

4 市長は、法及びこれに基づく命令に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に必要な統計調査員を登録統計調査員の中から推薦するものとする。ただし、推薦しようとする統計調査員の数が前項に定める定数を超え、又は登録統計調査員の身体的事情その他の事由で当該調査区において適格者を得られない場合は、登録統計調査員以外の者を推薦することができる。

(統計調査員)

第6条 市長等は、市統計調査を行うために必要があるときは、調査区を設け、統計調査員を置くことができる。

2 前項の規定による統計調査員は、前条の規定による登録統計調査員の中から当該統計調査に必要な統計調査員を市長等が委嘱するものとする。ただし、登録統計調査員の身体的事情その他の事由で当該調査区において適格者を得られない場合は、登録統計調査員以外の者を委嘱することができる。

3 統計調査員は、市長等の指揮監督を受け、調査票の配布、収集その他市統計調査に関する事務に従事する。

(報酬等)

第7条 登録統計調査員及び統計調査員の報酬及び費用弁償は、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の定めるところによる。

(立入検査等)

第8条 市長等は、市統計調査の正確な報告を求めるために必要と認めるときは、当該市統計調査の報告を求めた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又は統計調査員及びその他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする統計調査員及びその他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(結果の公表)

第9条 市長等は、市統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(調査票情報の利用制限)

第10条 市長等は、この条例に特別の定めがある場合を除き、市統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

(調査票情報の目的外利用)

第11条 市長等は、公益上特に必要があると認めるときは、その行った市統計調査に係る調査票情報を、当該市統計調査の目的以外の目的のために、自ら利用し、又は提供することができる。

(調査票情報の適正な管理)

第12条 市長等及び前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(守秘義務等)

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

(1) 市統計調査に係る調査票情報の取扱いに従事する市の職員又は職員であった者及び第11条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 市統計調査に係る調査票情報

(2) 第11条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

2 第11条の規定により調査票情報の提供を受けた者又は同条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のため自ら利用し、又は提供してはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の稲敷市統計調査員設置条例により任命された統計調査員は、この条例による改正後の稲敷市統計調査条例第5条による登録を受けた者とみなす。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市統計調査条例

平成21年3月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)