○稲敷市旅券事務処理要綱
平成21年5月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に規定する一般旅券の市における事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事務処理方法について定めるものとする。
(1) 旅券の申請 法第3条、第10条第1項及び第11条(公用旅券は除く。)の規定に基づく申請をいう。
(2) 旅券の紛失等の届出 法第17条第1項及び第2項の規定に基づく届出をいう。
(3) 旅券の交付 法第8条第1項(第10条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定に基づく交付をいう。
(4) 申請書等 旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に定める別記様式をいう。
(5) 審査 旅券の適正な交付のために行う申請書等の関係書類の確認行為をいう。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)に規定する日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時45分までとする。ただし、旅券の交付については、稲敷市休日開庁実施要綱(平成27年稲敷市告示第56号)に規定する休日開庁の実施時間においても取扱うものとする。
(申請の対象者)
第4条 旅券の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市に住民登録されている者
(2) 学生、生徒、一時帰国者、船員、長期出張者及び季節労働者等で市外に住民登録され、市に居所を有する者
(申請の受付及び取扱い)
第5条 旅券の申請又は紛失等の届出(以下「申請等」という。)を受け付ける場合は、次の取り扱いによるものとする。
(1) 申請は、旅券交付予定日及び交付場所について申請者に通知した上で受け付ける。
(2) 申請書等の記載事項及び添付書類に不備がないことを審査(以下「1次審査」という。)し、提示書類により申請者の身元確認を行い、適法と認める場合は申請等を受理するものとする。この場合において、過去に未交付失効となったことが確認された場合は、茨城県が指定する未交付失効旅券届出書を提出させる。
(3) 申請等を受理した場合は、茨城県が指定する一般旅券受領証又は紛失一般旅券等届出受理票に必要事項を記載し、申請者又は届出者に交付する。
(4) 受理した申請書等は、茨城県が定める旅券事務処理マニュアルの規定に基づき2回審査を行う。
(申請書等の送付)
第6条 市長は、前条の規定により審査を行った後、申請書等を受理した翌日(受理日が閉庁日の前日の場合には、閉庁日の翌日)に茨城県へ送付する。
2 前項の申請書等は、申請種別ごとにそれぞれ受理番号順にまとめて送付するものとする。
(旅券の受領等)
第7条 市長は、旅券交付日の前日に旅券及び申請書等その他関係書類を茨城県から受け取り、送付書に記載された冊数と申請種類ごとの旅券冊数の確認及び旅券審査(冊子外観等の点検及び記載事項の審査)を行い、申請者又はその代理人へ交付するまでの間は、金庫において厳重に保管するものとする。
(旅券の取扱いと交付)
第8条 旅券の交付は、交付予定日以降に申請者本人に対して行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第10条第4項において法第8条第1項の規定を準用する場合においては、申請者の指定した者に対して交付することができる。ただし、法第8条第3項に定める事由に該当する場合は、申請者が確実に受領できると認められる最も適切な方法により交付することができる。
3 市長は、旅券の交付を行ったときは、茨城県が指定する旅券引換書を交付日の翌日(交付日が閉庁日の前日の場合は、閉庁日の翌日)に茨城県へ送付するものとする。
(一般旅券の返納及び未交付失効処理の取扱い)
第9条 市長は、死亡等による旅券の返納及び未交付失効があったときは、当該旅券に茨城県の指定する書類を添えて速やかに茨城県へ送付するものとする。
(団体申請等の取扱い)
第10条 一般旅券発給団体申請等の取り扱いについては、次のとおりとする。
(1) 10名以上の者がまとまって旅券の発給申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続きを行おうとする場合は、団体申請等として取り扱うものとする。10名分以上の申請書を代理の者が提出しようとする場合も同様とする。
(2) 取扱人数は、概ね30名を上限とする。
(3) 団体申請等は、団体代表者からパスポート窓口への事前の予約申込みに基づいて取り扱うものとする。
(4) 予約申込みは、団体申請等をしようとする日の7日前までに団体申請等取扱届出書(別記様式)により受け付けるものとする。
(5) 前号の予約申込みを受けたときは、団体の規模等を勘案のうえ、必要に応じて取扱日時、人数等について調整を行い、団体申請等の可否及び取扱日時を速やかに決定して、団体に通知するものとする。
(申請書等の保存期間)
第11条 申請書等の保存期間は、1年とする。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。