○稲敷市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は本市に居住し、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、保健師、助産師、看護師又は保育士(以下「訪問従事者」という。)を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。

(1) 乳児の身体計測

(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第5条 訪問従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導を行うに当たっては、市の発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに市長に報告すること。

(3) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告等)

第6条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、訪問カード(別記様式)を作成し、速やかに市長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第7条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、児童福祉担当課及び母子保健担当課によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

2 前項に規定するケース対応会議には、必要に応じて訪問従事者及び稲敷市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年稲敷市告示第6号)に規定する稲敷市要保護児童対策地域協議会構成職員等が参加し、必要な支援内容等について協議するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像

稲敷市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年3月31日 告示第13号