○稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例

平成21年6月24日

条例第22号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、稲敷市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市立認定こども園えどさき

稲敷市高田930番地1

稲敷市立桜川こども園

稲敷市古渡305番地

(職員)

第3条 こども園に園長、副園長、主幹保育教諭、保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 延長保育事業

(3) 預かり保育事業

(4) 一時預かり事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開園時間)

第5条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時5分までとする。

(休園日等)

第6条 こども園の休園日(第4条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日

2 第4条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ市長の承認を得た日

(入園資格)

第7条 こども園に入園し、第4条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(入園の手続)

第8条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どものこども園への入園を希望するときは、規則に定めるところにより、入園を申し込み、承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により、入園させる場合については、この限りでない。

(入園の制限)

第9条 市長は、入園を希望する子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもの入園を制限することができる。

(1) 感染性の疾病を有するとき。

(2) 身体が虚弱、精神病又は悪癖を有する場合で、集団保育に耐えないと市長が認めるとき。

(入園の承認の取消し)

第10条 市長は、こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第4条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により入園の承認を受けたとき。

(4) 疾病その他の事由により当該子どもに第4条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると市長が認めるとき。

(保育料等)

第11条 こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、稲敷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年稲敷市条例第15号。以下「保育料等条例」という。)に定める保育料を納付しなければならない。

(延長保育事業)

第12条 第4条第2号の延長保育事業は、こども園に入園している子どもであって第7条第2号又は第3号に該当するものが、やむを得ない理由により第4条第1号の教育又は保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(預かり保育事業)

第13条 第4条第3号の預かり保育事業は、こども園に入園している子どもであって第7条第1号に該当するものの保護者が、当該子どもについて、第4条第1号の教育の提供を受ける日及び時間以外の日及び時間に、こども園における一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 預かり保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申し込み、その承認を受けなければならない。

3 預かり保育事業を利用する子どもの保護者は、保育料等条例第5条に定める預かり保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、預かり保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業)

第14条 第4条第4号の一時預かり事業は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設に在籍していない市内に居住する満1歳以上の子どもの保護者が、当該子どもについて、一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申し込み、その承認を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、保育料等条例第6条に定める一時預かり料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、稲敷市立江戸崎第一保育所及び稲敷市立江戸崎第二保育所に在所している児童は、この条例の施行の日において稲敷市立認定こども園えどさきに入園したものとみなす。

3 この条例の施行の際現に稲敷市立江戸崎幼稚園に在園している幼児は、この条例の施行の日において稲敷市立認定こども園えどさきに入園したものとみなす。

(準備行為)

4 第8条の規定による入園等の手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(稲敷市立学校設置条例の一部改正)

5 稲敷市立学校設置条例(平成17年稲敷市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(稲敷市保育所設置条例の廃止)

2 稲敷市保育所設置条例(平成17年稲敷市条例第90号)は、廃止する。

(稲敷市学校設置条例の一部改正)

3 稲敷市学校設置条例(平成17年稲敷市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

4 稲敷市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成17年稲敷市条例第157号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例

平成21年6月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)