○稲敷市ふれあい電話事業実施要綱

平成21年6月24日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、在宅ひとり暮らし高齢者が安心して日常生活が送れるよう電話による訪問(以下「電話訪問」という。)を行い、孤独感の解消と安否確認を図り、更に必要な相談、助言及び情報等のサービスを提供し、福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有し、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の在宅ひとり暮らし高齢者

(2) 稲敷市配食サービス事業実施要項(平成17年稲敷市告示第20号)の規定による事業を利用していない高齢者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げることを行うものとする。

(1) 月に2回程度、利用者に電話訪問を実施し、安否確認を行うこと。

(2) 利用者からの相談に応じ、孤独感及び不安感の解消を図ること。

(3) 前2号において、必要に応じ各関係機関との連絡調整を図ること。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市ふれあい電話事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、民生委員等を経由して申請書を提出することができる。

3 市長は、申請書を受理したときは、その必要性を検討した上で、可否を決定し、稲敷市ふれあい電話事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 この事業に係る費用は市で負担するものとし、利用者は無料で利用することができる。ただし、利用者からかけ直した際の通話料は、自己負担とする。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市ふれあい電話事業実施要綱

平成21年6月24日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年6月24日 告示第21号
平成28年3月31日 告示第20号
令和4年3月29日 告示第57号