○職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成10年7月27日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及びこれに対する審査、判定の手続き並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)をしようとするときは、措置要求書正副2通を公平委員会に提出しなければならない。
(1) 措置要求をしようとする職員の職、氏名、住所、及び所属課所
(2) 要求事項
(3) 要求理由
(4) 要求事項について適法に管理し、決定することのできる当局(以下「当局」という。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明又は意見の申出の場合を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(共同措置要求)
第3条 職員は、共同して同一内容の措置要求をすることができる。
2 職員は、前項の措置要求をしようとするときは、総代1人を互選し、その者を通じて行うものとする。
(職員団体を通じての措置要求)
第4条 職員は、職員団体(公平委員会に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じて代表者(職員たる身分を有し、かつ、要求事項に利害があると認められる者1人に限る。以下同じ。)により団体的に措置要求をすることができる。
(措置要求の調査)
第5条 公平委員会は、措置要求書が提出されたときは、措置要求をした職員(以下「要求者」という。)の資格、要求事項及びその他の事項について調査し、措置要求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。
2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果に基づき、措置要求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて要求者に補正を命じなければならない。ただし、公平委員会は、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、職権でこれを補正することができる。
3 公平委員会は、要求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、措置要求を却下することができる。
(交渉の勧奨)
第6条 公平委員会は、前条第1項の決定を行う前に、要求事項について交渉することが適当であると認めるときは、要求者及び当局(以下「関係当事者」という。)に対して当該交渉を行うよう勧奨することができる。
(措置要求の受理及び却下の通知)
第7条 公平委員会は、措置要求を受理したときは、その旨を要求者に通知し、当局には措置要求書の副本を添えて、その旨を通知するものとする。また却下したときは、その旨を要求者に通知するものとする。
(審査の併合等)
第8条 公平委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の措置要求を併合して、審査することが適当であるときは、これを併合して審査することができる。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した事案を分離して審査することができる。
3 公平委員会は、第1項の規定により審査の併合を行った場合において必要があると認めるときは、要求者の内から総代1人を互選させることができる。
4 公平委員会は、要求者が総代を互選しない場合において必要があると認めるときは、総代1名を指名することができる。
2 要求者は、総代を通じて前項の行為をするものとする。
3 要求者は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。この場合においては、要求者はすみやかに新たな総代を互選するものとする。
4 要求者は、前項の規定により総代を解任したとき及び新たに互選したときは、その旨を文書で公平委員会に届け出なければならない。
5 前2項の規定は、総代が欠けた場合について準用する。
(審査)
第10条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、関係当事者その他事案に関係がある者に出頭を求めて、その陳述を聞き、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他の必要な事実調査を行うことができる。
(口頭審理)
第11条 公平委員会は、事案の審理のため必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
2 口頭審理の手続きは、職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成10年稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規則第2号以下「審査規則」という。)に規定する口頭審理に関する手続きの例による。
(斡旋)
第12条 公平委員会は、事案の審査の係属中において、斡旋することが適当であると認めるときは、事案が適切に解決されるように関係当事者を斡旋することができる。
(措置要求の取り下げ)
第13条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取り下げは、文書でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 一部について取り下げのあった措置請求のうちの取り下げ部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の打ち切り)
第14条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認められる場合、関係当事者における交渉若しくは公平委員会の斡旋による事案の解決又は要求理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り措置要求を棄却することができる。
(判定)
第15条 公平委員会は、事案について判定したときは、判定書の原本を作成しなければならない。
2 判定書の原本には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員全員が記名しなければならない。
(1) 主文
(2) 理由
(3) 判定の年月日
3 公平委員会は、判定書の正本を要求者に送達するものとする。ただし、第3条第2項の規定により総代が互選されている場合には、当該総代に対し送達すれば足りるものとする。
4 公平委員会は、判定書の写しを当局に送達するものとする。
(雑則)
第16条 文書の送達の手続きは、審査規則に規定する文書の送達に関する手続きの例による。
2 この規則の施行に関し、必要な事項は公平委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に係属している事案については、なお従前の例による。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第4号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。