○職員の不利益処分についての異議申立てに関する規則

平成10年7月27日

公平委員会規則第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益処分についての異議申立ての手続き及び審査の結果執るべき措置に関し、公平委員会規則で定めることとされている必要な事項については、職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成10年稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規則第2号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の不利益処分についての異議申立てに関する規則

平成10年7月27日 公平委員会規則第3号

(平成10年7月27日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成10年7月27日 公平委員会規則第3号