○稲敷市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年3月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立させ、安心して働くことができる環境整備及び地域の子育て支援を図ることを目的として、育児の援助を受けたい市民及び育児の支援を行いたい市民を会員として登録し、会員相互の援助活動について調整を行う稲敷市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 援助活動とは、依頼会員と提供会員との間における子育て援助活動をいう。

(2) 依頼会員とは、援助活動により援助を受ける会員をいう。

(3) 提供会員とは、援助活動により援助を行う会員をいう。

(4) 会員とは、依頼会員及び提供会員をいう。

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、稲敷市とし、この事業の事務局を稲敷市子育て支援センターに置き、稲敷市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)と称する。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整に関すること。

(3) 会員に対して会員相互の援助活動に必要な知識を付与するために行う研修会等に関すること。

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関すること。

(5) 事業の広報に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要なこと。

2 前項各号に掲げる事務は、センターの職員(以下「アドバイザー」という。)がこれを処理する。

(開設時間及び休業日)

第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) その他特に市長が必要と認める日

(会員資格)

第6条 依頼会員として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に居住し、又は勤務していること。

(2) センターの実施する研修会その他関係行事等に参加できること。

(3) 原則として、おおむね生後6箇月以上就学前までの児童(以下「児童」という。)を有する者

(4) その他特に市長が必要と認める者

2 提供会員として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) センターの実施する基礎研修を受講できること。ただし、保育士又は看護師等の有資格者及び市長が特に受講を要しないと認めた者については、この限りでない。

(2) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。

(登録の申込み)

第7条 会員として登録を受けようとする者は、稲敷市ファミリーサポートセンター入会申込書(依頼会員)(様式第1号の1)又は稲敷市ファミリーサポートセンター入会申込書(提供会員)(様式第1号の2)をセンターに提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、当該申込みをした者が前条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていると認めたときにあっては、その者を会員として登録するとともに、稲敷市ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、当該申込みをした者が前条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないと認めたときにあっては、その者に対し、会員として登録しない旨及びその理由を通知するものとする。

(保険への加入)

第8条 会員は、会員として登録を受けたときは、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。

2 前項に規定する保険の加入に係る必要な費用は、市が負担するものとする。

(会員の責務)

第9条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 援助活動その他会員としての活動を通じて知り得た他の会員及びその家族、親族等に係る個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。退会後においてもまた同様とする。

(2) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。

(3) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。

(4) その他事業の目的に反する行為を行わないこと。

(登録内容の変更)

第10条 会員は、その登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに稲敷市ファミリーサポートセンター会員登録内容変更届(様式第3号)に会員証を添えて市長に提出し、登録の変更を受けるものとする。

(登録の抹消)

第11条 会員は、その登録を抹消されることを希望するときは、稲敷市ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)に会員証を添えて市長に提出しなければならない。

(職権による登録の抹消)

第12条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を抹消することができる。この場合において、市長は、登録を抹消した会員に対し、理由を付して書面により通知しなければならない。

(1) 第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。

(3) この告示に規定する義務その他の事項に違反したとき。

(援助活動の内容)

第13条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子どもを一時預かること。

(2) 保育施設等まで子どもを送迎すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会員の育児に関して、センターの事業趣旨及び目的に適合する活動

(援助時間)

第14条 提供会員による援助活動の時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、援助活動の時間を変更することができるものとする。

(援助活動実施の手続)

第15条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、アドバイザーに申込むものとする。

2 アドバイザーは、前項の規定による申込みがあったときは、依頼会員が希望する援助の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。ただし、市が主催する会議等の日時等において、提供会員との調整がつかない場合は、子育て支援センター指導員等が援助活動を行うものとする。

3 アドバイザーは、援助活動開始前に依頼会員及び提供会員との事前打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。

(援助活動の報告)

第16条 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書(様式第5号)に当該援助活動の内容を記載し、依頼会員の確認を受けるものとする。

2 提供会員は、援助活動を実施した月の月末までに援助活動報告書を取りまとめ、速やかにセンターに提出するものとする。

(援助活動の報酬等)

第17条 会員は、別表に定める基準に基づき算出した額の報酬を支払い、又は受け取るものとする。

2 前項に定める報酬のほか、依頼会員は、援助活動の実施に係る食事代、おやつ代、おむつ代等に要した実費を支払うものとする。

(依頼会員の基本料金の免除)

第18条 市長は、市が主催する会議等に出席する者が事業を利用した場合は、利用料金免除申請書(様式第6号)の提出により依頼会員の基本料金を免除することができる。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第3号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年告示第26号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

稲敷市ファミリーサポートセンター報酬基準額表

会員名

時間帯

基本料金

依頼会員

9:00~16:00

時間:200円

提供会員

9:00~16:00

時間:800円

注1 援助活動が最初の1時間に満たない場合においても1時間とみなすものとする。

注2 援助活動が1時間を超えた場合において、1時間に満たない端数の時間がある場合は、30分以下は基準額の半額とし、30分を超える場合は1時間として計算するものとする。

注3 援助活動において依頼会員が複数の児童を預ける場合は、2人目は基準額の半額とする。

注4 援助活動において依頼会員のキャンセルは前日の午後5時までにセンターに連絡するものとし、当日のキャンセルは1時間分の料金を支払うものとする。

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稲敷市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年3月28日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年3月28日 告示第8号
平成24年3月30日 告示第21号
平成26年8月29日 告示第29号
平成27年3月27日 告示第18号
平成30年1月26日 告示第3号
平成30年7月27日 告示第26号
令和3年8月26日 告示第85号
令和4年3月29日 告示第57号