○稲敷市水道・ガス(都市・石油)メーター立入検査実施要領

平成23年3月17日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行う水道・ガス(都市・石油)メーター(以下「メーター」という。)を販売し、又は使用する事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び稲敷市計量関係立入検査実施規則(平成23年稲敷市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は、年度ごとに定める立入検査実施計画に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。

(検査対象)

第3条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。

(検査職員)

第4条 検査は、商工担当職員2人で実施するものとする。

(検査項目)

第5条 検査項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) メーターの管理台帳の整備状況(有効期限の把握状況)

(2) メーターの有効期限の遵守状況(有効期限切れメーターの状況)

(3) メーターの取替状況等(取替周期及び計画等)

(4) 子メーターの把握状況(有効期限の把握状況等)

(5) その他適正な計量の実施を確保するために必要な項目

(検査方法)

第6条 検査方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) メーターの管理台帳に基づき、供給世帯数、器物取付個数、有効期限並びに台帳の管理及び整備状況を確認するものとする。

(2) 必要に応じて、メーターの設置状況を確認し、検定証印等により有効期限の確認するものとする。

(検査結果の報告)

第7条 市長は、検査終了後速やかに検査を受けた事業所の責任者に対して、水道・ガス(都市・石油)メーター立入検査結果(様式第1号)により検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は、検査の結果、不合格となった事業所の責任者に立入検査の注意書(様式第2号)を発行し、必要な措置をとるよう指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指導を行ったときは、当該指導を受けた事業所から水道・ガス(都市・石油)メーター改善報告書(様式第3号)を提出させるものとする。

3 市長が、前項の規定による指導に対し改善が認められないときは、改善勧告書(様式第4号)を事業所の責任者に発行するものとする。

4 市長は、前項の規定による勧告に応じないときは、警告書(様式第5号)を事業所の責任者に発行するものとする。

(知事への報告)

第9条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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稲敷市水道・ガス(都市・石油)メーター立入検査実施要領

平成23年3月17日 訓令第5号

(平成23年4月1日施行)