○稲敷市燃料油メーター立入検査実施要領
平成23年3月17日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行う燃料油メーターを使用する事業所に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び稲敷市計量関係立入検査実施規則(平成23年稲敷市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査時期及び周期)
第2条 検査は、年度ごとに定める立入検査実施計画に基づいて行うものとする。
2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。ただし、適正な計量の実施の確保を図るため、市長が必要と認める場合は、この期間を変更して行うものとする。
(検査対象)
第3条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。
(検査職員)
第4条 検査は、商工担当職員2人で実施するものとする。
(検査項目)
第5条 検査項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 燃料油メーターの有効期限
(2) 燃料油メーターの設置及び使用状況
(3) 取引又は証明に使用する特定計量器その他器具、機械又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認
(検査方法)
第6条 燃料油メーターの検査方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 燃料油メーターの設置台数、有効期間、製造番号、使用油種及び製造事業者又は修理事業者を確認し、燃料油メーター台帳と突き合せ、整理するものとする。
(2) 検定証印の有無を確認し、有効期間切れ燃料油メーターを使用していないか証印及びステッカー等を確認するものとする。
2 器差検査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 器差調整装置の封印が正常に取り付けられているか、器差が使用公差内であるかを確認するものとする。
(2) 検査で使用した燃料油については、燃料油メーター使用証明書(様式第1号)を事業所の責任者に発行するものとする。
(3) 検査方法は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第392条の規定を準用する。
3 検査は、責任者の立会いのもと実施するものとする。
(違反者に対する措置)
第7条 市長は、検査の結果、不合格になった事業所の責任者に立入検査結果の注意書(様式第2号)を発行するとともに、法に違反している旨を告知し、必要な指導を行うものとする。
4 市長は、事業所の責任者が前項の措置に応ずることなく、かつ、改善の意思が認められない場合は、当該事業所の公表を検討するものとする。
(知事への報告)
第8条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。