○稲敷市燃料油メーター立入検査実施要領

平成23年3月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行う燃料油メーターを使用する事業所に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び稲敷市計量関係立入検査実施規則(平成23年稲敷市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は、年度ごとに定める立入検査実施計画に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。ただし、適正な計量の実施の確保を図るため、市長が必要と認める場合は、この期間を変更して行うものとする。

(検査対象)

第3条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。

(検査職員)

第4条 検査は、商工担当職員2人で実施するものとする。

(検査項目)

第5条 検査項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃料油メーターの有効期限

(2) 燃料油メーターの設置及び使用状況

(3) 取引又は証明に使用する特定計量器その他器具、機械又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認

(検査方法)

第6条 燃料油メーターの検査方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃料油メーターの設置台数、有効期間、製造番号、使用油種及び製造事業者又は修理事業者を確認し、燃料油メーター台帳と突き合せ、整理するものとする。

(2) 検定証印の有無を確認し、有効期間切れ燃料油メーターを使用していないか証印及びステッカー等を確認するものとする。

2 器差検査の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 器差調整装置の封印が正常に取り付けられているか、器差が使用公差内であるかを確認するものとする。

(2) 検査で使用した燃料油については、燃料油メーター使用証明書(様式第1号)を事業所の責任者に発行するものとする。

(3) 検査方法は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第392条の規定を準用する。

3 検査は、責任者の立会いのもと実施するものとする。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は、検査の結果、不合格になった事業所の責任者に立入検査結果の注意書(様式第2号)を発行するとともに、法に違反している旨を告知し、必要な指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による指導に応じない場合は、改善勧告書(様式第3号)を事業所の責任者に発行するものとする。

3 市長は、前項の規定による勧告に応じない場合は、警告書(様式第4号)を事業所の責任者に発行するものとする。

4 市長は、事業所の責任者が前項の措置に応ずることなく、かつ、改善の意思が認められない場合は、当該事業所の公表を検討するものとする。

(知事への報告)

第8条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市燃料油メーター立入検査実施要領

平成23年3月17日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)