○稲敷市えどさき笑遊館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年12月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市えどさき笑遊館の設置及び管理に関する条例(平成23年稲敷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、えどさき笑遊館の使用を許可したときは、稲敷市えどさき笑遊館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可の順位)
第4条 笑遊館の使用の許可は、使用許可申請書の提出順に行い、使用許可申請が同時に提出された場合は、使用しようとする者の協議により決定するものとする。
(使用時間)
第5条 笑遊館の使用時間には、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(使用時間の延長)
第6条 笑遊館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日において、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市長が自ら企画し、事業を実施する場合 使用料の全額
(2) 市長が特別の事由があると認める場合 市長が必要と認める額
3 市長は、使用料を減額又は免除することを決定したときは、稲敷市えどさき笑遊館使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(使用料の返還)
第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、稲敷市えどさき笑遊館使用料返還申請書(様式第5号)に使用料を納入したことを証する書面及び使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第12条ただし書の規定による使用料の返還額は、使用料に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき。10割
(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の取り消しを申し出たとき。10割
(3) 使用者が使用日の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。5割
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(2) 使用については、事前に市長と打ち合わせを行うこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売、その他これに類する行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第11条 使用者及び入館者は、笑遊館の設備若しくは展示物を損傷し、又は滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、笑遊館の管理運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。