○稲敷市被災農家経営再開支援事業補助金交付要綱
平成23年11月25日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市長は、稲敷市被災農家経営再開支援事業実施要領(平成23年稲敷市告示第22号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において地域農業復興組合(以下「復興組合」という。)へ補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、被災農家経営再開支援事業交付要綱(平成23年5月2日付け23政第27号農林水産事務次官依命通知)、平成23年度茨城県被災農家経営再開支援事業費補助金交付要項(以下「県交付要項」という。)、茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)及び稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 この告示による補助の対象経費は、実施要領第2条第1項の規定による事業(以下「事業」という。)に要する経費とし、補助率は、実施要領第4条の規定による。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする復興組合の組合長(以下「組合長」という。)は、稲敷市被災農家経営再開支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要領第5条第1項に規定する事業計画の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を提出するに当たっては、事業に要する経費に対する当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(申請の取下げ期間)
第5条 組合長は、市交付規則第8条第1項の規定により申請を取下げようとするときは、前条の送付を受けた日から7日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 市交付規則第9条第1項各号に該当するとき。
(2) 第2条の表区分の欄に規定する補助金の30%を超える増減が生じたとき。
(3) 事業実施主体を変更するとき。
2 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、その旨を組合長に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(概算払)
第7条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の全額を概算払により交付することができる。
(事業遅延の届出)
第8条 組合長は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに稲敷市被災農家経営再開支援事業補助金に係る事業遅延届(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 組合長は、補助事業の遂行状況報告について、補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において、稲敷市被災農家経営再開支援事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 組合長は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止した時を含む。)は、稲敷市被災農家経営再開支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした組合長は、第1項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした組合長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により第3条の事業に要する経費に対する当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(実績報告書において、前項の規定により減額した場合には、当該金額が減じた額を上回る部分の金額)について稲敷市被災農家経営再開支援事業補助金消費税相当額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 市長は、組合長に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命じるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から10日(市長が当該補助金の返還のための予算措置について議会の承認を必要とする場合で、かつ、この期限により難い場合は80日)以内の日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 組合長が、法令及びこの告示に違反したとき。
(2) 組合長が、法令及びこの告示に基づく市長の処分又は指示に違反したとき。
(3) 組合長が、補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 組合長が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(5) 補助金の交付決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 市交付規則第19条に規定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とし、その期間は、取得の日から起算するものとする。
3 組合長は、財産の処分を制限する期間中において、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等の保管)
第14条 組合長は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第58条の規定による帳簿の保存は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整理し、保管しなければならない。
附則
この告示は、平成23年9月27日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。