○稲敷市普通財産管理及び処分に関する事務処理要領

平成23年12月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の管理及び処分に関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年稲敷市条例第56号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年稲敷市条例第58号)稲敷市行政財産使用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第53号。以下「使用料徴収条例」という。)及び稲敷市公有財産規則(平成17年稲敷市規則第43号。以下「公有財産規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公共法人等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる法人をいう。

(財産の貸付)

第3条 普通財産の貸付は、公有財産規則第33条から第35条までの規定によるものとする。

2 普通財産の貸付料については、公有財産規則第36条の規定によるものとする。

(財産の処分方法等)

第4条 公用又は公共の用に供する必要がないと認められる普通財産の処分は、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) 公共法人等がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 市が行う公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(4) 市長が別に定める稲敷市市有財産等利活用検討委員会において、企画提案方式により売り払うことが適当と認めたとき。

(5) 次に掲げる普通財産を貸し付け、又は売り払うとき。

 譲渡された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他包括承継人に貸し付け、又は売り払うとき。

 貸し付け中の普通財産を従来から借り受け、使用している者に売り払うとき。

 借地上にある建物をその土地の所有者に売り払うとき。

 廃道敷、廃水路敷を隣接する土地の所有者又はその相続人、賃借権等を有する者に売り払うとき。

 袋地、不整形地等で単独利用が困難な土地で、隣接する土地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接する土地の所有者又はその相続人、賃借権等を有する者に売り払うとき。

 当該土地の面積が、おおむね500平方メートル以下であって、隣接する土地の所有者又は賃借権等を有する者に売り払うとき。

 その他特に市長が必要と認めるとき。

(6) 前号アからまでの規定によらないで処分する場合で、用途及び方法が適正であると認められ、かつ、隣接する土地の所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。

3 当該財産に隣接する土地の所有者等の関係人2人以上の売払い希望がある場合は、指名競争入札によるものとする。

(財産処分の相手方の資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、普通財産の処分の相手方となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 市税を滞納している者又は市へ納付すべき使用料、分担金等を未納している者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する市の職員

(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者

(6) 売払い財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(売払申請)

第6条 随意契約により普通財産の売払いを受けようとする者は、公有財産規則第46条第1項に規定する普通財産処分申請書のほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 利用計画書(様式第1号)

(2) 登記についての申出書(様式第2号)

(3) 現況平面図

(4) 位置図

(5) 公図写し

(6) 現況写真及び写真方向図

(7) 隣接土地所有者又は利害関係人の境界及び売払いに関する同意書(様式第3号)

(8) 地籍測量図(公共基準点測量に基づくもの)

(9) 登記事項証明書(申請地及び隣接地)

(10) 住民票抄本(法人は登記事項証明書)

(11) その他必要と認められる書類及び図面

2 前項の申請書並びに必要とする書類及び図面は、それぞれ1部提出する。

(売払い価格)

第7条 普通財産の売払いは、公有財産規則の規定によるもののほか、原則として時価によるものとする。

2 売払い価格の決定にあたっては、原則として当該土地の面積が200平方メートル以上の場合は、不動産鑑定評価とし、その他については、市長が適当と認める評価方法により算出した価格を参考にして決定した価格とする。

3 不動産鑑定の依頼は、稲敷市が行う。

4 鑑定書は2通作成し、稲敷市と売払いを受けようとする者が、それぞれ1通ずつ保管する。

5 不動産鑑定の費用は、普通財産の売払いを受けようとする者が負担するものとし、その支払いは、不動産鑑定に先立ち行うものとする。

(所有権移転の登記又は所有権保存の登記)

第8条 所有権移転の登記又は所有権保存の登記は、普通財産の引き渡し後に市長が行う。ただし、第4条第2項により随意契約及び同条第3項の指名競争入札による場合は、普通財産処分決定証明書(様式第4号)により、売払いを受けた者が所有権移転の登記又は所有権保存の登記を行うものとする。

2 前項の登記手続きに要する登録免許税等の全ての必要経費は、売払いを受けた者の負担とする。

(買戻特約)

第9条 普通財産の処分に際し、用途を指定して売払いする場合、特に必要があると認めるものについては、買戻しの特約を付することができるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年告示第48号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年告示第9号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市普通財産管理及び処分に関する事務処理要領

平成23年12月22日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)