○稲敷市テレビ共同受信施設維持費補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内のテレビ共同受信組合(以下「組合」という。)に対し、組合加入世帯のテレビ共同受信施設維持費負担の均一化を図るため、施設維持費の一部について、予算の範囲内で交付する補助金に関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設維持費)

第2条 補助対象施設維持費は、電気料金、支柱使用料及び共同受信設備の修繕料とする。

(補助対象組合)

第3条 補助金の交付を受けることができる組合は、稲敷市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成22年稲敷市告示第24号)による共聴施設整備事業を実施し、成田国際空港株式会社より施設を譲渡された組合とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、毎年6月1日現在の組合員1世帯当たり年6,000円(月額500円)の基本負担額に組合加入世帯を乗じて得た額を、補助対象施設維持費の1年間の総額が超過する場合に、その超過額に対して交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、テレビ共同受信施設維持費補助金交付申請書(様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 第2条に規定する補助対象施設維持費を支払ったことを証する書類(領収書の金額が記載されているもの。)

(2) テレビ共同受信施設維持費補助金請求書(様式第2号)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に定める申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、テレビ共同受信施設維持費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、第5条第1号に掲げる書類をもって、実績報告したものとみなす。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、第6条の補助金交付決定通知をもって、補助金確定通知をしたものとみなす。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、申請者が偽り又はその他の不正行為により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市テレビ共同受信施設維持費補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)