○稲敷市入札監視委員会運営規則
平成25年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市市入札監視委員会設置条例(平成25年稲敷市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、稲敷市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定例会議への報告)
第2条 条例第2条第1号に規定する委員会への報告対象事業は、市が行った入札及び随意契約とする。ただし、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)第26条各号に規定する額を超えないものについては、報告の対象から除くものとする。
2 定例会議は、原則として1月及び7月に開催するものとし、それぞれの報告の対象期間は次表のとおりとする。
開催月 | 報告の対象期間 |
1月 | 開催月の属する年度の上半期(4月から9月まで) |
7月 | 開催月の属する年度の前年度の下半期(10月から3月まで) |
(1) 条件付一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約
(事案の抽出)
第3条 定例会議において審議する事案の抽出は、前条第3項に規定する発注事業一覧表の中から、委員会があらかじめ指名した委員が発注方法別に抽出するものとする。
2 抽出は、各発注方法から1件以上、合計で10件以内とし、定例会議を開く2週間前までに行うものとする。
3 抽出を行った委員は、自ら行った抽出結果を委員会に報告するものとする。
(審議事案の説明)
第4条 前条で抽出された審議事案の説明は、審議事案説明書により発注所属の長が行うものとする。
2 審議事案説明書には、次の資料を添付するものとする。
(1) 工事起工概要書
(2) 入札公告、指名通知書、随意契約理由書のうち該当するもの
(3) 入札書取書
(4) 契約書(写し)
(5) その他の関係資料
(関係職員の出席)
第5条 委員会は、審議または建議に必要があると認めるときは、審議事案に関係する職員の出席を求め、聴取し、又はこれらの者に対し関係資料の提出を求めることができる。
(委員会の委員)
第6条 市長は、自ら業を営む者、業者の顧問等特定の業者と密接な関係にある者又は稲敷市の職員であった者を委員に委嘱しないものとする。なお、任期中に特定の業者と密接な関係のある者となる場合には、速やかに委員の改選を行うものとする。
(会議の開催)
第7条 緊急やむを得ない事情があり、会議を開くことができない場合には、書類の回議をもって会議に替えることができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。