○稲敷市立幼保連携型認定こども園の延長保育及び土曜日保育の実施に関する規則

平成26年3月26日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号。以下「条例」という。)第12条に規定する延長保育事業及び土曜日に実施する保育(以下「土曜日保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施場所及び実施時間)

第2条 延長保育及び土曜日保育を実施する稲敷市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 稲敷市立認定こども園えどさき

(2) 稲敷市立桜川こども園

2 延長保育及び土曜日保育の実施時間は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 延長保育及び土曜日保育の対象となる児童は、こども園に入園している児童であって条例第7条第2号又は第3号に該当するもののうち、保護者の就労形態又は残業等のやむを得ない事情のため、こども園長が延長保育及び土曜日保育を必要と認める児童とする。

(申請)

第4条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)により、土曜日保育を希望する保護者は、土曜日保育申請書(様式第2号)によりあらかじめこども園長に申請するものとする。

2 こども園長は、前項の申請を受理したときは、これを審査の上利用の可否を決定し、延長保育承認(不承認)通知書(様式第3号)及び土曜日保育承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(保育日誌)

第5条 延長保育及び土曜日保育を実施するこども園にあっては、延長保育日誌(様式第5号)及び土曜日保育日誌(様式第6号)に記載しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、稲敷市立保育所の延長保育及び土曜日保育の実施に関する規則(平成17年稲敷市規則第66号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

延長保育

曜日

保育必要量の区分

延長保育の時間

月曜日から金曜日まで

保育標準時間

午後6時30分から午後7時05分まで

保育短時間

午前7時30分から午前9時まで

午後5時から午後7時05分まで

土曜日

保育短時間

午前7時30分から午前9時まで

午後5時から午後6時30分まで

土曜日保育

保育必要量の区分

土曜日保育の時間

保育標準時間

午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間

午前9時から午後5時まで

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稲敷市立幼保連携型認定こども園の延長保育及び土曜日保育の実施に関する規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月26日 教育委員会規則第12号
平成27年3月27日 教育委員会規則第12号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号