○稲敷市江戸崎バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市江戸崎バスターミナルの設置及び管理に関する条例(平成27年稲敷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(バスターミナル専用通路の利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により定期にバスターミナル専用通路(以下「専用通路」という。)を利用する許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、稲敷市バスターミナル利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) バスターミナルに係る運行系統図

(2) バスターミナルに係る運行系統ごとの運行回数及び運行時刻を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(専用通路の利用の許可)

第3条 市長は、専用通路の利用を許可するときは、利用申請者に稲敷市バスターミナル利用許可書(様式第2号)を交付する。

(専用通路の利用許可事項の変更の申請)

第4条 専用通路の利用許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)は、条例第6条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとするときは、速やかに、稲敷市バスターミナル許可事項変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、バスターミナル利用許可書又はバスターミナル利用許可書の写しを添えなければならない。

(専用通路の許可事項の変更の許可)

第5条 市長は、許可した事項の変更を許可するときは、稲敷市バスターミナル許可事項変更許可書(様式第4号)を当該利用許可者に交付する。

(専用通路の利用の中止)

第6条 利用許可者は、条例第6条第3項の規定により専用通路の利用を中止しようとするときは、稲敷市バスターミナル利用中止届出書(様式第5号)に利用許可書又は利用許可事項変更許可書を添えて、市長に届出しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 バスターミナルを利用する者は、バスターミナルの施設又は附属設備を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、バスターミナルの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市江戸崎バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)